判旨
最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法上特に許された場合に限られ、民事事件においては特別抗告(民訴法336条、旧419条の2)のみがこれに該当する。したがって、最高裁判所に対する抗告理由は、原決定における憲法適合性の判断の不当性を主張するものに限られる。
問題の所在(論点)
最高裁判所が抗告を受理できる管轄権の範囲、および最高裁判所に対する抗告において許容される抗告理由は何か。
規範
最高裁判所に対する抗告申立てが適法となるためには、法律により特に最高裁判所への抗告が認められている必要がある。民事訴訟においては、憲法違反を理由とする特別抗告(民訴法336条、旧419条の2)のみが認められ、その他の抗告理由に基づく申立ては、管轄権を欠き不適法となる。
重要事実
抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し立てた。この申立ては、旧民事訴訟法413条(許可抗告に関連する規定等)の適用を前提とするような形式、あるいは憲法判断の不当性を理由としない形式で行われたものである(判決文からは具体的な抗告理由の詳細は不明)。
あてはめ
最高裁判所が抗告の裁判権を持つのは、訴訟法が特に定めた場合に限定される。本件において抗告人が主張する理由は、原決定における法律・命令・規則または処分が憲法に適合するか否かの判断を不当とするもの(旧民訴法419条の2)ではない。したがって、適法な抗告理由を備えておらず、最高裁判所が裁判権を行使できる範囲に含まれない。
結論
本件抗告は不適法であり、却下されるべきである。
実務上の射程
最高裁判所に対する不服申立てが、法律上の限定的な事由(憲法違反等)に限られるという管轄権の限界を明示したものである。実務上、高裁の決定に対する抗告が特別抗告や許可抗告の要件を満たさない場合、門前払い(却下)となる法的根拠として機能する。
事件番号: 昭和25(ク)144 / 裁判年月日: 昭和26年2月16日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法上特に許された場合に限られ、民事事件においては旧民訴法419条の2(現行336条1項)に規定する憲法判断の不当を理由とする抗告のみが認められる。 第1 事案の概要:抗告人が最高裁判所に対して民事事件の抗告を申し立てた事案。しかし、その抗告理由におい…
事件番号: 昭和26(ク)10 / 裁判年月日: 昭和26年5月24日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が民事事件の抗告について裁判権を有するのは、法律により特に許された場合に限られ、その抗告理由は原決定における憲法判断の不当性に限定される。 第1 事案の概要:抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案。抗告人が主張した抗告理由は、原決定において法律、命令、規則又は処分が憲法に適合する…
事件番号: 昭和26(ク)35 / 裁判年月日: 昭和26年5月21日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法上特に許された場合に限られ、民事事件においては、原決定の憲法適合性に関する判断の不当を理由とする場合に限定される。 第1 事案の概要:抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案であるが、その抗告理由は、原決定における憲法解釈の不当を指摘するもの…
事件番号: 昭和25(ク)130 / 裁判年月日: 昭和26年3月10日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対する抗告は、民事訴訟法上の特別抗告(現行民訴法336条)に限定され、憲法違反の主張を実質的に伴わないものは不適法である。 第1 事案の概要:抗告人は、原決定に対し最高裁判所へ抗告を申し立てた。その理由は、文言上は「違憲」という言葉を使用していたものの、その実質的な内容は、原審が認定し…
事件番号: 昭和35(ク)36 / 裁判年月日: 昭和35年2月19日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が民事事件の抗告について裁判権を有するのは、法が特別に認めた場合に限られ、旧民訴法419条の2(現行337条)の特別抗告の要件を満たさないものは不適法となる。 第1 事案の概要:抗告人は、下級審の判断に対し最高裁判所へ抗告を申し立てた。抗告人はその理由として憲法違反を主張していたが、その…