判旨
最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法が特に定めた場合に限られ、民事事件においては憲法解釈の不当を理由とする特別抗告のみが認められる。形式的に憲法違反を主張しても、その実質が原決定の事実認定を非難するにすぎない場合は、適法な抗告理由にあたらない。
問題の所在(論点)
民事事件において最高裁判所への抗告が許容される範囲、および形式的な憲法違反の主張が適法な抗告理由(旧民訴法419条の2、現行民訴法336条1項)に該当するか。
規範
最高裁判所に対する抗告は、訴訟法(旧民訴法419条の2等)により、原決定における憲法適合性の判断の不当を理由とする場合に限られる。形式的に憲法違反の語を用いていても、実質的に事実認定の非難に帰する主張は、適法な抗告理由を構成しない。
重要事実
抗告人は、原決定に対し最高裁判所への抗告を申し立てた。その抗告理由書において、憲法の保障する基本的人権を害される旨の文言を使用し、原決定の違憲性を主張した。しかし、その主張の具体的内容は、原決定が依拠した事実認定に誤りがあることを不服とするものであった。
あてはめ
最高裁判所が裁判権を持つ抗告は、法律により特に許容された特別抗告等に限られる。本件では、抗告理由に「基本的人権」等の憲法用語が含まれているものの、その実質は原決定の事実認定に対する非難にすぎず、憲法適合性に関する判断の不当を指摘するものとは認められない。したがって、適法な抗告理由を欠いていると評価される。
結論
本件各抗告は不適法であり、却下を免れない。
実務上の射程
特別抗告(民訴法336条1項)の申立理由を検討する際の指針となる。単なる事実誤認や法令違反の主張を憲法問題にすり替えても、最高裁は門前払いする(実質的に判断しない)という実務運用を明示している。答案作成上は、特別抗告の要件充足性を論じる際の消極的例示として活用できる。
事件番号: 昭和26(ク)10 / 裁判年月日: 昭和26年5月24日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が民事事件の抗告について裁判権を有するのは、法律により特に許された場合に限られ、その抗告理由は原決定における憲法判断の不当性に限定される。 第1 事案の概要:抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案。抗告人が主張した抗告理由は、原決定において法律、命令、規則又は処分が憲法に適合する…
事件番号: 昭和26(ク)35 / 裁判年月日: 昭和26年5月21日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法上特に許された場合に限られ、民事事件においては、原決定の憲法適合性に関する判断の不当を理由とする場合に限定される。 第1 事案の概要:抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案であるが、その抗告理由は、原決定における憲法解釈の不当を指摘するもの…
事件番号: 昭和26(ク)235 / 裁判年月日: 昭和26年12月28日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、民事事件においては特別抗告(現民訴法336条1項)が認められる場合に限られる。また、その抗告理由は原決定における憲法判断の不当性を主張するものに限定され、単なる事実誤認の主張は不適法である。 第1 事案の概要:抗告人は、原審の決定に対し、憲法32条(裁判…
事件番号: 昭和25(ク)144 / 裁判年月日: 昭和26年2月16日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法上特に許された場合に限られ、民事事件においては旧民訴法419条の2(現行336条1項)に規定する憲法判断の不当を理由とする抗告のみが認められる。 第1 事案の概要:抗告人が最高裁判所に対して民事事件の抗告を申し立てた事案。しかし、その抗告理由におい…
事件番号: 昭和25(ク)134 / 裁判年月日: 昭和26年10月27日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対する抗告は、法律により特に許された場合に限り認められ、民事事件においては憲法違反の判断を不当とする場合に限定される。実質的な憲法違反の主張を伴わない抗告は、不適法として却下される。 第1 事案の概要:抗告人は、最高裁判所に対し、原決定を不服として抗告を申し立てた。抗告理由は、書面上は…