判旨
最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法上特に許された場合に限られ、民事事件においては旧民訴法419条の2(現行民訴法336条)の特別抗告に限定される。憲法違反を主張しても、その実質が単なる事実誤認の主張にすぎない場合は、適法な抗告理由にあたらない。
問題の所在(論点)
忌避申立てを不当とした決定に対し、形式的に「違憲」を主張して申し立てられた抗告が、最高裁判所の裁判権に属する適法な抗告といえるか。
規範
最高裁判所が民事事件の抗告について裁判権を持つのは、法に特別の定めがある場合に限られる。具体的には、地方裁判所または家庭裁判所がした決定および命令で、これに対して抗告をすることができないものに対し、憲法解釈の誤りその他憲法違反があることを理由とする場合にのみ、最高裁判所への特別抗告(現行民訴法336条1項)が認められる。
重要事実
抗告人は、裁判官の忌避申立てを排斥した原決定に対し、最高裁判所へ抗告を申し立てた。その際、抗告人は抗告理由の中で「違憲」という文言を使用していた。
あてはめ
抗告人は抗告理由において「違憲」という文字を使用している。しかし、その実質を検討すると、忌避事由は存在しないとした原決定の判断を不当として非難するにすぎない。これは憲法解釈の誤り等の具体的な憲法問題の主張ではなく、単なる事実認定や判断の当否を争うものであるから、民訴法が規定する特別抗告の要件を実質的に満たさない。
結論
本件抗告は、最高裁判所が裁判権を有する適法な抗告の事由に当たらないため、不適法として却下される。
実務上の射程
最高裁への不服申立て(特別抗告・許可抗告)において、形式的に「違憲」や「判例違反」を主張しても、実質が単なる法令違反や事実誤認の主張にすぎない場合は、適法な申立てと認められないという実務上の運用を裏付ける判例である。答案上は、上訴の適法性を論じる際の一般論として引用可能である。
事件番号: 昭和31(ク)111 / 裁判年月日: 昭和31年5月18日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法上特に許容された場合に限られ、民事事件においては旧民訴法419条の2(現行民訴法336条)に規定する特別抗告の場合に限定される。 第1 事案の概要:抗告人は、裁判官の忌避の原因につき疎明がないとした原審の判断を不服として、最高裁判所に抗告を申し立て…
事件番号: 昭和31(ク)112 / 裁判年月日: 昭和31年5月18日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法において特に許された場合に限られ、民事事件では民事訴訟法旧419条の2(現行336条)所定の抗告に限られる。抗告理由に「違憲」の文言があっても、その実質が事実認定の不当を争うものである場合は、適法な抗告理由にあたらない。 第1 事案の概要:抗告人は…
事件番号: 昭和33(ク)164 / 裁判年月日: 昭和33年7月10日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が民事事件の抗告について裁判権を有するのは、訴訟法上特に許容された場合に限られ、旧民事訴訟法419条の2(現行336条)に規定する特別抗告の要件を満たさないものは不適法である。 第1 事案の概要:抗告人は、原決定に対し、憲法違反を主張して最高裁判所に抗告を申し立てた。しかし、その抗告理由…
事件番号: 昭和41(ク)122 / 裁判年月日: 昭和41年4月6日 / 結論: 却下
原決定のいかなる点がいかなる理由で憲法に違反するのか具体的に主張のない特別抗告は、不適法である。
事件番号: 昭和25(ク)134 / 裁判年月日: 昭和26年10月27日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対する抗告は、法律により特に許された場合に限り認められ、民事事件においては憲法違反の判断を不当とする場合に限定される。実質的な憲法違反の主張を伴わない抗告は、不適法として却下される。 第1 事案の概要:抗告人は、最高裁判所に対し、原決定を不服として抗告を申し立てた。抗告理由は、書面上は…