判旨
最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法において特に許された場合に限られ、民事事件では民事訴訟法旧419条の2(現行336条)所定の抗告に限られる。抗告理由に「違憲」の文言があっても、その実質が事実認定の不当を争うものである場合は、適法な抗告理由にあたらない。
問題の所在(論点)
抗告理由において「違憲」との主張がなされている場合であっても、その実質が事実認定の不服であるときに、最高裁判所に対する適法な抗告(特別抗告)として認められるか。
規範
最高裁判所が民事事件の抗告について裁判権を持つのは、訴訟法が特別に認めた場合に限定される(現行民事訴訟法336条1項参照)。特に、特別抗告として受理されるためには、憲法の解釈の誤りその他憲法の違反があることを理由とする必要があり、単なる事実誤認や法令違反を主張するものはこれに当たらない。
重要事実
抗告人は、裁判官に対する忌避の申立てを却下した原決定に対し、最高裁判所へ抗告を申し立てた。抗告人は抗告理由の中で「違憲」という言葉を使用していたが、その主張の実質的な内容は、忌避の原因について疎明がないとした原裁判所の判断(事実認定)の妥当性を争うものであった。
あてはめ
最高裁判所が裁判権を持つのは法に定められた例外的な場合に限られる。本件において抗告人は「違憲」という用語を用いているが、その主張を精査すると、忌避原因の疎明に関する原審の事実認定を争うことに帰着している。これは形式的に憲法違反を主張しているに過ぎず、実質的には特別抗告の要件である憲法解釈の誤りや憲法違反の具体的な指摘を欠いている。したがって、法が特に最高裁判所への申し立てを許した事由には該当しない。
結論
本件抗告は不適法であり、却下を免れない。
実務上の射程
事件番号: 昭和31(ク)111 / 裁判年月日: 昭和31年5月18日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法上特に許容された場合に限られ、民事事件においては旧民訴法419条の2(現行民訴法336条)に規定する特別抗告の場合に限定される。 第1 事案の概要:抗告人は、裁判官の忌避の原因につき疎明がないとした原審の判断を不服として、最高裁判所に抗告を申し立て…
特別抗告の不適法事由として、単なる事実誤認の主張を「違憲」と仮装した場合には裁判権が及ばないことを示した射程を有する。答案作成上は、特別抗告の要件(憲法違反)の有無を判定する際、主張の形式的な文言のみならず、その実質が事実認定の争いに留まっていないかを検討する際の根拠として活用できる。
事件番号: 昭和31(ク)233 / 裁判年月日: 昭和31年9月14日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法上特に許された場合に限られ、民事事件においては旧民訴法419条の2(現行民訴法336条)の特別抗告に限定される。憲法違反を主張しても、その実質が単なる事実誤認の主張にすぎない場合は、適法な抗告理由にあたらない。 第1 事案の概要:抗告人は、裁判官の…
事件番号: 昭和32(ク)182 / 裁判年月日: 昭和32年9月18日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは法律に特別の定めがある場合に限られ、特別抗告の理由とされる憲法違反の主張も、原決定が認めていない事実を前提とする場合は不適法として却下される。 第1 事案の概要:抗告人らは、裁判所書記官が適法な裁判官忌避申立ての受理を拒否したことが憲法32条に違反すると主…
事件番号: 昭和33(ク)164 / 裁判年月日: 昭和33年7月10日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が民事事件の抗告について裁判権を有するのは、訴訟法上特に許容された場合に限られ、旧民事訴訟法419条の2(現行336条)に規定する特別抗告の要件を満たさないものは不適法である。 第1 事案の概要:抗告人は、原決定に対し、憲法違反を主張して最高裁判所に抗告を申し立てた。しかし、その抗告理由…
事件番号: 昭和53(ク)138 / 裁判年月日: 昭和53年6月8日 / 結論: 却下
民訴法三九条の規定と右規定により除斥又は忌避申立事件を審判するものとされた裁判機関が憲法一四条の規定に違反して不平等な判断をするかどうかとは関係がなく、民訴法三九条が憲法一四条に違反する旨の違憲の主張は、その前提を欠き、不適法である。