判旨
最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは法律に特別の定めがある場合に限られ、特別抗告の理由とされる憲法違反の主張も、原決定が認めていない事実を前提とする場合は不適法として却下される。
問題の所在(論点)
原裁判所が認定していない事実に基づき、原決定に憲法違反がある旨を主張する抗告が、特別抗告(民事訴訟法第336条第1項参照)として適法か。
規範
最高裁判所が民事事件の抗告について裁判権を有するのは、民事訴訟法(当時の419条の2、現行336条)に定められた特別抗告等の場合に限られる。特別抗告が適法とされるためには、原裁判所の判断自体に憲法解釈の誤りや憲法違反が存在することを要し、原裁判所が認めていない事実を前提とした違憲の主張は、前提を欠くものとして不適法となる。
重要事実
抗告人らは、裁判所書記官が適法な裁判官忌避申立ての受理を拒否したことが憲法32条に違反すると主張し、これを違憲でないとした原裁判所の判断には憲法解釈の誤りがあるとして、最高裁判所に抗告を申し立てた。しかし、原裁判所の決定においては、書記官が受理を拒否したという事実は認定されておらず、またそれゆえに当該行為が憲法に違反するか否かについての判断も示されていなかった。
あてはめ
抗告人らは、書記官による受理拒否という事実を前提に違憲を主張するが、原裁判所はそのような事実自体を認めていない。したがって、原裁判所が憲法違反の判断をした事実は存在せず、抗告人が主張する「原決定の憲法解釈の誤り」という事態は発生していない。このように、主張の前提となる事実を欠く違憲の主張は、特別抗告の理由を定めた法律の要件を満たさないと解される。
結論
本件抗告は、特別抗告の理由である憲法違反の主張の前提を欠くため、不適法として却下される。
実務上の射程
事件番号: 昭和31(ク)112 / 裁判年月日: 昭和31年5月18日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法において特に許された場合に限られ、民事事件では民事訴訟法旧419条の2(現行336条)所定の抗告に限られる。抗告理由に「違憲」の文言があっても、その実質が事実認定の不当を争うものである場合は、適法な抗告理由にあたらない。 第1 事案の概要:抗告人は…
最高裁への特別抗告において、原決定が認定していない事実を前提に憲法違反を主張することはできないという、不服申立ての適法性に関する限界を示したもの。司法試験においては、上訴の適法性や特別抗告の要件を論じる際の基礎知識として位置づけられる。
事件番号: 昭和31(ク)111 / 裁判年月日: 昭和31年5月18日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法上特に許容された場合に限られ、民事事件においては旧民訴法419条の2(現行民訴法336条)に規定する特別抗告の場合に限定される。 第1 事案の概要:抗告人は、裁判官の忌避の原因につき疎明がないとした原審の判断を不服として、最高裁判所に抗告を申し立て…
事件番号: 昭和31(ク)233 / 裁判年月日: 昭和31年9月14日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法上特に許された場合に限られ、民事事件においては旧民訴法419条の2(現行民訴法336条)の特別抗告に限定される。憲法違反を主張しても、その実質が単なる事実誤認の主張にすぎない場合は、適法な抗告理由にあたらない。 第1 事案の概要:抗告人は、裁判官の…
事件番号: 昭和41(ク)122 / 裁判年月日: 昭和41年4月6日 / 結論: 却下
原決定のいかなる点がいかなる理由で憲法に違反するのか具体的に主張のない特別抗告は、不適法である。
事件番号: 昭和33(ク)164 / 裁判年月日: 昭和33年7月10日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が民事事件の抗告について裁判権を有するのは、訴訟法上特に許容された場合に限られ、旧民事訴訟法419条の2(現行336条)に規定する特別抗告の要件を満たさないものは不適法である。 第1 事案の概要:抗告人は、原決定に対し、憲法違反を主張して最高裁判所に抗告を申し立てた。しかし、その抗告理由…