判旨
最高裁判所が下した決定に対しては、さらに抗告を申し立てることは法的に許されない。
問題の所在(論点)
最高裁判所のなした決定に対し、さらに抗告を申し立てることが認められるか。裁判に対する不服申立ての許容性が問題となる。
規範
最高裁判所は終審裁判所であり、その裁判に対する不服申立ては、法に特別の定めがある場合を除き認められない。したがって、最高裁判所の決定に対し、さらに抗告を申し立てることはできない。
重要事実
抗告人が、最高裁判所のなした決定に対してさらに抗告を申し立てた事案である。判決文からは、元の決定の内容や抗告の具体的な理由は不明である。
あてはめ
最高裁判所は司法権の行使における最終的な判断機関であり、その決定は確定的なものである。本件において抗告人は最高裁判所の決定に対してさらなる抗告を申し立てているが、法的にこれを受け入れる手続的根拠は存在しない。したがって、当該申立ては不適法といえる。
結論
最高裁判所の決定に対するさらなる抗告は不適法であり、却下される。
実務上の射程
最高裁判所の判断の最終性を確認する極めて簡潔な判例である。実務上、最高裁判所に対するさらなる不服申立て(特別抗告や再審を除く通常の抗告)は門前払いされることを意味する。答案上は、裁判の確定や上訴の限界を論じる際の基礎知識として位置づけられる。
事件番号: 昭和28(ク)276 / 裁判年月日: 昭和28年12月10日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対する抗告は、民事訴訟法第419条の2(現行第336条)に定められた憲法解釈の誤り等を理由とする特別抗告に限定され、民訴法第413条(現行第330条)の再抗告の規定は適用されない。 第1 事案の概要:抗告人が、最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案である。しかし、その抗告理由は、原決定…
事件番号: 昭和28(ク)236 / 裁判年月日: 昭和28年12月1日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が民事事件の抗告について裁判権を有するのは、訴訟法上特に許された場合に限られ、その理由は憲法判断の不当をいうもの(特別抗告)に限定される。 第1 事案の概要:抗告人が、最高裁判所に対して民事事件の決定に対する抗告を申し立てた事案。抗告人は、旧民訴法413条(許可抗告等に関連する規定)が適…
事件番号: 昭和28(ク)262 / 裁判年月日: 昭和28年11月20日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法が特別に認めた場合に限られ、民事事件においては、原決定の憲法適合性に関する判断の不当を理由とするもの(特別抗告)に限定される。 第1 事案の概要:抗告人が、原決定に対して最高裁判所への抗告を申し立てた事案。抗告人が主張した抗告理由は、原決定における…
事件番号: 昭和25(ク)93 / 裁判年月日: 昭和25年10月10日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所のなした決定に対しては、更に抗告を申し立てることは許されない。 第1 事案の概要:抗告人は、旧民事訴訟法419条の2(現在の特別抗告等に相当する規定)を根拠として、最高裁判所が既に行った決定に対し、さらなる抗告を申し立てた。 第2 問題の所在(論点):最高裁判所の決定に対し、民事訴訟法上…
事件番号: 昭和26(ク)243 / 裁判年月日: 昭和26年11月18日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が下した決定に対しては、さらに抗告を申し立てることは許されず、そのような抗告は不適法として却下される。 第1 事案の概要:抗告人が、最高裁判所の既になした決定に対し、不服としてさらに抗告を申し立てた事案。 第2 問題の所在(論点):最高裁判所の決定に対するさらなる抗告(再抗告等)の可否。…