判旨
最高裁判所に対する抗告は、民事訴訟法第419条の2(現行第336条)に定められた憲法解釈の誤り等を理由とする特別抗告に限定され、民訴法第413条(現行第330条)の再抗告の規定は適用されない。
問題の所在(論点)
最高裁判所に対する抗告の許容範囲、および民訴法第413条(現行第330条の再抗告の規定に相当)が最高裁判所への抗告に適用されるか否かが問題となる。
規範
最高裁判所が抗告について裁判権を有するのは、訴訟法上特に許容された場合に限定される。民事事件における最高裁判所への抗告は、憲法違反または憲法解釈の誤りを理由とするもの(現行民事訴訟法第336条第1項に相当)に限られ、それ以外の事由による抗告は認められない。
重要事実
抗告人が、最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案である。しかし、その抗告理由は、原決定における憲法適合性の判断を不服とするものではなく、通常の抗告(再抗告等)としての性質を有するものであった。
あてはめ
最高裁判所に対する抗告において、民訴法第413条は適用されない。本件抗告理由は、原決定における法律・命令・規則・処分が憲法に適合するか否かの判断を不当とするものではなく、特別抗告の要件を満たさないことが明白である。したがって、本件抗告は不適法な申し立てに該当する。
結論
本件抗告をいずれも却下する。最高裁判所に対する抗告は憲法問題に関するものに限定され、本件はこれに当たらない。
実務上の射程
最高裁判所への民事抗告は、原則として憲法問題に限定される特別抗告のみであることを確認したものである。答案上は、不服申立ての許容性を論じる際の前提として、最高裁判所の管轄が法律上厳格に限定されていることを示す根拠として用いる。
事件番号: 昭和28(ク)236 / 裁判年月日: 昭和28年12月1日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が民事事件の抗告について裁判権を有するのは、訴訟法上特に許された場合に限られ、その理由は憲法判断の不当をいうもの(特別抗告)に限定される。 第1 事案の概要:抗告人が、最高裁判所に対して民事事件の決定に対する抗告を申し立てた事案。抗告人は、旧民訴法413条(許可抗告等に関連する規定)が適…
事件番号: 昭和29(ク)44 / 裁判年月日: 昭和29年2月26日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が民事事件の抗告について裁判権を有するのは、法律により特に許された場合に限られ、その理由は憲法判断の不当性に限定される。実質的に憲法違反を主張せず、単にその旨を称するにすぎない抗告は不適法として却下される。 第1 事案の概要:抗告人は、原決定に対して最高裁判所に抗告を申し立てた。その際、…
事件番号: 昭和28(ク)262 / 裁判年月日: 昭和28年11月20日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法が特別に認めた場合に限られ、民事事件においては、原決定の憲法適合性に関する判断の不当を理由とするもの(特別抗告)に限定される。 第1 事案の概要:抗告人が、原決定に対して最高裁判所への抗告を申し立てた事案。抗告人が主張した抗告理由は、原決定における…
事件番号: 昭和34(ク)47 / 裁判年月日: 昭和34年3月12日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法上特に最高裁判所への抗告が許容されている場合に限られる。民事事件においては、特別抗告(旧民訴法419条の2、現行336条)の要件を満たさない限り、最高裁判所への抗告は不適法である。 第1 事案の概要:抗告人は、競落許可決定における目的不動産の表示が…
事件番号: 昭和38(ク)423 / 裁判年月日: 昭和38年11月21日 / 結論: 却下
特別抗告制度が違憲であるとの主張は、特別抗告適法の理由にならない(昭和二七年一〇月一五日大法廷決定、民集六巻九号八二七頁参照)。