判旨
最高裁判所が民事事件の抗告について裁判権を有するのは、法律により特に許された場合に限られ、その理由は憲法判断の不当性に限定される。実質的に憲法違反を主張せず、単にその旨を称するにすぎない抗告は不適法として却下される。
問題の所在(論点)
最高裁判所に対する抗告(特別抗告)の適法要件、および実質的な憲法違反の主張を伴わない抗告理由の許容性が問題となった。
規範
最高裁判所に対する抗告は、民事訴訟法(当時)419条の2に定める場合に限定される。この場合、抗告理由は、原決定における法律・命令・規則・処分が憲法に適合するか否かの判断が不当であることに限られ、通常の再抗告規定(同413条)の適用は排除される。
重要事実
抗告人は、原決定に対して最高裁判所に抗告を申し立てた。その際、形式的には憲法違反を主張していたが、その具体的内容は憲法上の問題に実質的に関わるものではなく、単に憲法違反という名称を借りているにすぎないものであった。
あてはめ
最高裁判所の抗告裁判権は訴訟法が特に認めた範囲に限定される。本件において抗告人が主張する理由は、実質的に憲法違反を論じるものではなく、単に形式を整えたにすぎない。これは民事訴訟法419条の2が要求する「憲法判断の不当」という適法な抗告理由に該当しないと評価される。
結論
本件抗告は、適法な抗告理由を欠く不適法な申し立てであり、却下を免れない。
実務上の射程
特別抗告の理由として憲法違反を主張する場合、単なる形式的な指摘ではなく実質的な憲法問題の提示が必要であることを示す。司法試験の民事訴訟法において、上訴の適法性や最高裁の管轄権を論じる際の基礎となる判例である。
事件番号: 昭和29(ク)37 / 裁判年月日: 昭和29年2月19日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対する抗告は、民事訴訟法上の特別抗告(現行法336条相当)に限られ、その理由は憲法違反の主張が含まれている必要がある。単なる法令解釈の誤りを争うものは憲法違反の主張とは認められず、最高裁判所に対する抗告理由として不適法である。 第1 事案の概要:抗告人は、競落許可決定の言渡しが判決の言…
事件番号: 昭和28(ク)276 / 裁判年月日: 昭和28年12月10日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対する抗告は、民事訴訟法第419条の2(現行第336条)に定められた憲法解釈の誤り等を理由とする特別抗告に限定され、民訴法第413条(現行第330条)の再抗告の規定は適用されない。 第1 事案の概要:抗告人が、最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案である。しかし、その抗告理由は、原決定…
事件番号: 昭和34(ク)27 / 裁判年月日: 昭和34年3月5日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が民事事件の抗告について裁判権を有するのは、法律により特に許容された場合に限られ、旧民訴法419条の2(現行民訴法336条1項に相当)に規定される憲法違反等の事由がない限り、抗告は不適法として却下される。 第1 事案の概要:抗告人は、原審の裁判について違憲を主張するとともに、その他の法令…
事件番号: 昭和34(ク)47 / 裁判年月日: 昭和34年3月12日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法上特に最高裁判所への抗告が許容されている場合に限られる。民事事件においては、特別抗告(旧民訴法419条の2、現行336条)の要件を満たさない限り、最高裁判所への抗告は不適法である。 第1 事案の概要:抗告人は、競落許可決定における目的不動産の表示が…
事件番号: 昭和28(ク)236 / 裁判年月日: 昭和28年12月1日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が民事事件の抗告について裁判権を有するのは、訴訟法上特に許された場合に限られ、その理由は憲法判断の不当をいうもの(特別抗告)に限定される。 第1 事案の概要:抗告人が、最高裁判所に対して民事事件の決定に対する抗告を申し立てた事案。抗告人は、旧民訴法413条(許可抗告等に関連する規定)が適…