判旨
最高裁判所が民事事件の抗告について裁判権を有するのは、法律により特に許容された場合に限られ、旧民訴法419条の2(現行民訴法336条1項に相当)に規定される憲法違反等の事由がない限り、抗告は不適法として却下される。
問題の所在(論点)
最高裁判所に対する抗告(特別抗告)が適法と認められるための要件、および憲法違反の主張が前提を欠く場合の取扱い。
規範
最高裁判所が抗告に関して裁判権を持つのは、訴訟法において特に最高裁判所に抗告を申し立てることを許した場合(旧民事訴訟法419条の2、現行336条1項参照)に限られる。同条項所定の事由、すなわち憲法の解釈の誤りその他憲法の違反(および判例違反)が含まれない不服申立ては、適法な特別抗告としての要件を欠く。
重要事実
抗告人は、原審の裁判について違憲を主張するとともに、その他の法令違背を理由として最高裁判所に抗告を申し立てた。しかし、抗告人が主張する違憲の根拠(原審が良心に反して裁判をした事実)を裏付ける証拠は存在しなかった。また、その余の論旨は、単なる法令違背の主張にとどまるものであった。
あてはめ
本件抗告理由のうち違憲をいう部分は、その前提となる事実(原審が良心に反し裁判をした事実)を認めるべき証拠がなく、前提を欠いている。また、その余の論旨は単なる法令違背の主張であり、最高裁判所への抗告が許される「憲法の解釈の誤りその他憲法の違反」という法定の事由に該当しない。したがって、本件抗告は訴訟法が定める特別抗告の要件を充足していないといえる。
結論
本件抗告は不適法であり、却下を免れない。
実務上の射程
特別抗告(民訴法336条1項)の適法性を判断するにあたり、憲法違反の主張が単なる主観的な不服や事実上の前提を欠くものである場合、あるいは実質が単なる法令違背にすぎない場合には、最高裁判所には裁判権がなく、不適法却下されるという実務上の運用を再確認するものである。
事件番号: 昭和34(ク)47 / 裁判年月日: 昭和34年3月12日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法上特に最高裁判所への抗告が許容されている場合に限られる。民事事件においては、特別抗告(旧民訴法419条の2、現行336条)の要件を満たさない限り、最高裁判所への抗告は不適法である。 第1 事案の概要:抗告人は、競落許可決定における目的不動産の表示が…
事件番号: 昭和35(ク)107 / 裁判年月日: 昭和35年3月30日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が民事事件の抗告について裁判権を有するのは、法律により特に許された場合に限られる。抗告状に具体的な主張を伴わない憲法違反の記載があるのみで、法定期間内に理由書も提出されない場合は、抗告の適法性を欠き却下される。 第1 事案の概要:抗告人は原決定に対し最高裁判所へ抗告を申し立てた。抗告人は…
事件番号: 昭和29(ク)44 / 裁判年月日: 昭和29年2月26日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が民事事件の抗告について裁判権を有するのは、法律により特に許された場合に限られ、その理由は憲法判断の不当性に限定される。実質的に憲法違反を主張せず、単にその旨を称するにすぎない抗告は不適法として却下される。 第1 事案の概要:抗告人は、原決定に対して最高裁判所に抗告を申し立てた。その際、…
事件番号: 昭和34(ク)45 / 裁判年月日: 昭和34年4月1日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】憲法32条は裁判所において裁判を受ける権利を保障するが、裁判所の組織や審級等は立法政策の問題である。したがって、最高裁判所への抗告が認められるのは、法律により特に許容された場合に限られる。 第1 事案の概要:抗告人が原決定(詳細は判決文からは不明)を不服として、最高裁判所に対し抗告を申し立てた事案…
事件番号: 昭和36(ク)160 / 裁判年月日: 昭和36年6月6日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法上特に許された場合に限られ、民事事件においては特別抗告のみがこれに該当する。憲法違反を主張して特別抗告を申し立てる際には、単なる違憲の主張に留まらず、具体的な違憲事由を明示しなければ不適法となる。 第1 事案の概要:抗告人らは、原決定が憲法29条(…