判旨
最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法上特に最高裁判所への抗告が許容されている場合に限られる。民事事件においては、特別抗告(旧民訴法419条の2、現行336条)の要件を満たさない限り、最高裁判所への抗告は不適法である。
問題の所在(論点)
民事執行手続(本件では競落許可決定)に関する不服申し立てにおいて、実質的な不当性を訴える内容が、最高裁判所に抗告を申し立てることができる事由(特別抗告事由)に該当するか。
規範
最高裁判所が抗告について裁判権を持つのは、法律において特に最高裁判所に抗告を申し立てることが許された場合に限定される。具体的には、憲法違反等の事由を目的とする特別抗告の要件(旧民訴法419条の2、現行336条)を具備する必要がある。
重要事実
抗告人は、競落許可決定における目的不動産の表示が登記簿に従ってなされたものの、その表示が実際と異なっているにもかかわらず、これを違法ではないとした原決定は不当であるとして、違憲を理由に最高裁判所に抗告を申し立てた。
あてはめ
抗告人は形式的に「違憲」を主張しているが、その実質的な内容は、不動産の表示の正確性という事実認定ないし法令適用の不当を論難するにとどまる。これは、憲法の直接の違反をいうものではなく、旧民訴法419条の2(現行336条1項)が規定する特別抗告の事由に当たらないと解される。
結論
本件抗告は、最高裁判所が裁判権を持つ事由を欠くため、不適法として却下される。
実務上の射程
最高裁への不服申し立てが「特別抗告」として受理されるためには、単なる法令違反や不当性の主張では足りず、具体的かつ実質的な憲法違反の主張が必要であることを示す。執行手続等の抗告においても、この裁判権の限定が厳格に適用される。
事件番号: 昭和34(ク)27 / 裁判年月日: 昭和34年3月5日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が民事事件の抗告について裁判権を有するのは、法律により特に許容された場合に限られ、旧民訴法419条の2(現行民訴法336条1項に相当)に規定される憲法違反等の事由がない限り、抗告は不適法として却下される。 第1 事案の概要:抗告人は、原審の裁判について違憲を主張するとともに、その他の法令…
事件番号: 昭和29(ク)44 / 裁判年月日: 昭和29年2月26日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が民事事件の抗告について裁判権を有するのは、法律により特に許された場合に限られ、その理由は憲法判断の不当性に限定される。実質的に憲法違反を主張せず、単にその旨を称するにすぎない抗告は不適法として却下される。 第1 事案の概要:抗告人は、原決定に対して最高裁判所に抗告を申し立てた。その際、…
事件番号: 昭和35(ク)107 / 裁判年月日: 昭和35年3月30日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が民事事件の抗告について裁判権を有するのは、法律により特に許された場合に限られる。抗告状に具体的な主張を伴わない憲法違反の記載があるのみで、法定期間内に理由書も提出されない場合は、抗告の適法性を欠き却下される。 第1 事案の概要:抗告人は原決定に対し最高裁判所へ抗告を申し立てた。抗告人は…
事件番号: 昭和34(ク)45 / 裁判年月日: 昭和34年4月1日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】憲法32条は裁判所において裁判を受ける権利を保障するが、裁判所の組織や審級等は立法政策の問題である。したがって、最高裁判所への抗告が認められるのは、法律により特に許容された場合に限られる。 第1 事案の概要:抗告人が原決定(詳細は判決文からは不明)を不服として、最高裁判所に対し抗告を申し立てた事案…
事件番号: 昭和29(ク)37 / 裁判年月日: 昭和29年2月19日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対する抗告は、民事訴訟法上の特別抗告(現行法336条相当)に限られ、その理由は憲法違反の主張が含まれている必要がある。単なる法令解釈の誤りを争うものは憲法違反の主張とは認められず、最高裁判所に対する抗告理由として不適法である。 第1 事案の概要:抗告人は、競落許可決定の言渡しが判決の言…