判旨
憲法32条は裁判所において裁判を受ける権利を保障するが、裁判所の組織や審級等は立法政策の問題である。したがって、最高裁判所への抗告が認められるのは、法律により特に許容された場合に限られる。
問題の所在(論点)
裁判所の審級制度および最高裁判所への不服申立ての許容範囲が、憲法32条の保障する「裁判を受ける権利」との関係でどのように解釈されるべきか。また、法律の規定がない場合に最高裁判所への抗告が可能かが問われた。
規範
憲法32条は、何人も裁判所において裁判を受ける権利を有することを規定したものであり、いかなる裁判所において裁判を受けるべきかという裁判所の組織、権限、審級等については、憲法81条の規定を除き、諸般の事情を考慮して法律により決定すべき立法政策の問題である。したがって、最高裁判所が抗告について裁判権を有するのは、訴訟法において特に最高裁判所への抗告が許容されている場合に限定される。
重要事実
抗告人が原決定(詳細は判決文からは不明)を不服として、最高裁判所に対し抗告を申し立てた事案である。本件は民事事件であり、当時の民事訴訟法(419条の2等)における抗告の要件を満たしているかが問題となった。
あてはめ
最高裁判所が抗告に関して裁判権を持つのは、訴訟法が特に定めた場合に限られる。民事事件においては、当時の民訴法419条の2(現在の許可抗告や特別抗告に相当する規定)に定められた抗告のみがこれに該当する。本件抗告については、当該規定の要件を満たさない限り、憲法32条を根拠に直接最高裁判所へ抗告することはできないと解される。原決定には憲法32条違反等の違法は認められず、本件抗告は適法な申立てではないと評価される。
結論
本件抗告は不適法であり、却下を免れない。
実務上の射程
事件番号: 昭和34(ク)151 / 裁判年月日: 昭和34年6月11日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法32条は裁判を受ける権利を保障するが、具体的な裁判所の権限や審級等の制度設計は立法府の裁量に委ねられており、最高裁判所への抗告が法律で制限されていても憲法に違反しない。 第1 事案の概要:抗告人は、最高裁判所に対する抗告を制限する法運用は、裁判所法7条2号を空文化させ、憲法32条(裁判を受ける…
憲法上の「裁判を受ける権利」が審級の階層(三審制など)を直ちに保障するものではないことを示す重要判例である。司法試験においては、上訴権の制限や審級の省略が憲法32条に違反するかという論点に対する、立法裁量論を根拠とした規範として活用できる。
事件番号: 昭和34(ク)47 / 裁判年月日: 昭和34年3月12日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法上特に最高裁判所への抗告が許容されている場合に限られる。民事事件においては、特別抗告(旧民訴法419条の2、現行336条)の要件を満たさない限り、最高裁判所への抗告は不適法である。 第1 事案の概要:抗告人は、競落許可決定における目的不動産の表示が…
事件番号: 昭和34(ク)27 / 裁判年月日: 昭和34年3月5日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が民事事件の抗告について裁判権を有するのは、法律により特に許容された場合に限られ、旧民訴法419条の2(現行民訴法336条1項に相当)に規定される憲法違反等の事由がない限り、抗告は不適法として却下される。 第1 事案の概要:抗告人は、原審の裁判について違憲を主張するとともに、その他の法令…
事件番号: 昭和37(ク)101 / 裁判年月日: 昭和37年5月31日 / 結論: 却下
裁判所法第七条第二号は、憲法第三二条に違反しない。(大法廷昭和二三年三月一〇日判決、同二五年二月一日判決参照)
事件番号: 昭和35(ク)107 / 裁判年月日: 昭和35年3月30日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が民事事件の抗告について裁判権を有するのは、法律により特に許された場合に限られる。抗告状に具体的な主張を伴わない憲法違反の記載があるのみで、法定期間内に理由書も提出されない場合は、抗告の適法性を欠き却下される。 第1 事案の概要:抗告人は原決定に対し最高裁判所へ抗告を申し立てた。抗告人は…