判旨
憲法32条は裁判を受ける権利を保障するが、具体的な裁判所の権限や審級等の制度設計は立法府の裁量に委ねられており、最高裁判所への抗告が法律で制限されていても憲法に違反しない。
問題の所在(論点)
憲法32条の保障する「裁判を受ける権利」の内容として、特定の審級(最高裁判所への抗告)を利用する権利が当然に含まれるか。また、審級制度を法律で定めることは憲法に違反するか。
規範
憲法32条は、何人も裁判所において裁判を受ける権利を保障しているが、いかなる裁判所において裁判を受けるべきかという裁判所の権限、審級等の制度は、憲法81条を除き、原則として立法により定められるべき事項である。
重要事実
抗告人は、最高裁判所に対する抗告を制限する法運用は、裁判所法7条2号を空文化させ、憲法32条(裁判を受ける権利)に違反すると主張して抗告を申し立てた。民事事件における最高裁判所への抗告は、民事訴訟法419条の2(当時の規定)等の法律により限定的に許容されていた。
あてはめ
最高裁判所が抗告に関して裁判権をもつのは、裁判所法7条2号に基づき、個別の訴訟法において特に認められた場合に限られる。憲法32条は裁判を受ける権利を規定するにとどまり、具体的な審級構成は立法府の合理的な裁量に委ねられている。したがって、法律が最高裁判所への抗告を限定していることは、憲法の許容する立法裁量の範囲内であると解される。
結論
審級制度の詳細は立法事項であり、法律の規定により最高裁判所への抗告が制限されていたとしても、憲法32条に違反しない。よって、本件抗告は棄却される。
実務上の射程
憲法32条に関する重要判例であり、三審制が憲法上の要請ではないことを示す根拠として用いられる。答案上では、裁判を受ける権利の制約の有無や審級制度の合憲性を論ずる際の基準(立法裁量)として引用すべきである。
事件番号: 昭和34(ク)45 / 裁判年月日: 昭和34年4月1日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】憲法32条は裁判所において裁判を受ける権利を保障するが、裁判所の組織や審級等は立法政策の問題である。したがって、最高裁判所への抗告が認められるのは、法律により特に許容された場合に限られる。 第1 事案の概要:抗告人が原決定(詳細は判決文からは不明)を不服として、最高裁判所に対し抗告を申し立てた事案…
事件番号: 昭和37(ク)101 / 裁判年月日: 昭和37年5月31日 / 結論: 却下
裁判所法第七条第二号は、憲法第三二条に違反しない。(大法廷昭和二三年三月一〇日判決、同二五年二月一日判決参照)
事件番号: 昭和34(ク)27 / 裁判年月日: 昭和34年3月5日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が民事事件の抗告について裁判権を有するのは、法律により特に許容された場合に限られ、旧民訴法419条の2(現行民訴法336条1項に相当)に規定される憲法違反等の事由がない限り、抗告は不適法として却下される。 第1 事案の概要:抗告人は、原審の裁判について違憲を主張するとともに、その他の法令…
事件番号: 昭和34(ク)47 / 裁判年月日: 昭和34年3月12日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法上特に最高裁判所への抗告が許容されている場合に限られる。民事事件においては、特別抗告(旧民訴法419条の2、現行336条)の要件を満たさない限り、最高裁判所への抗告は不適法である。 第1 事案の概要:抗告人は、競落許可決定における目的不動産の表示が…
事件番号: 昭和33(ク)118 / 裁判年月日: 昭和33年5月29日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】審級制度の構成は憲法81条が定める違憲審査権の行使を除き、立法府の広範な裁量に委ねられている。したがって、特別抗告の受理に際して原裁判所が憲法違反の主張の有無のみを判断する仕組みも、裁判を受ける権利を定めた憲法32条に違反しない。 第1 事案の概要:抗告人は、原裁判所が民事訴訟法(旧法)に基づき、…