判旨
審級制度の構成は憲法81条が定める違憲審査権の行使を除き、立法府の広範な裁量に委ねられている。したがって、特別抗告の受理に際して原裁判所が憲法違反の主張の有無のみを判断する仕組みも、裁判を受ける権利を定めた憲法32条に違反しない。
問題の所在(論点)
憲法32条が保障する「裁判を受ける権利」の内容として、特定の審級構成や広範な上訴権までもが当然に含まれるか。また、特別抗告の要件審査を原裁判所が行う仕組みの合憲性が問われた。
規範
審級制度をいかに構成すべきかについては、最高裁判所が違憲審査権を有する(憲法81条)という点を除き、法律の定めに委ねられている。したがって、訴訟手続の具体的設計において、不服申立ての事由や要件を限定することは、特段の事情がない限り立法府の合理的な裁量の範囲内であり、直ちに憲法32条に違反するものではない。
重要事実
抗告人は、原裁判所が民事訴訟法(旧法)に基づき、特別抗告の申立てが違憲の主張を理由とするものであるか否かのみを判断して申立てを処理したことについて、かかる手続は裁判を受ける権利を保障する憲法32条に違反する旨を主張し、特別抗告を行った。
あてはめ
最高裁判所は、審級制度の具体的設計は法律の裁量事項であるとの前提に立つ。本件における旧民事訴訟法の規定に基づく原裁判所の判断は、当該抗告が憲法違反という特定の事由に該当するか否かを限定的に審査するものである。これは、憲法81条が最高裁判所に認めた終局的判断権を害するものではなく、立法府に認められた審級設計の権限内で行われた手続であると解される。したがって、憲法違反以外の単なる法令違背を理由とする抗告を制限することは正当である。
結論
原裁判所が特別抗告の適否を違憲主張の有無のみから判断したとしても、憲法32条に違反しない。本件抗告を棄却する。
事件番号: 昭和31(ク)47 / 裁判年月日: 昭和31年3月27日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対する抗告を特別抗告のみに限定することは立法政策の問題であり、憲法32条に違反しない。また、審級制度の構成は憲法81条の場合を除き立法府の裁量に委ねられている。 第1 事案の概要:抗告人らが、高等裁判所のなした決定に対し最高裁判所に抗告を申し立てた事案。抗告人は憲法違反を主張の根拠とし…
実務上の射程
司法試験においては、憲法32条(裁判を受ける権利)と審級制度の関係を論じる際の基礎判例として活用する。「審級制度は立法裁量である」という規範を提示する際に引用すべき最重要判例の一つである。民事訴訟法上の上訴制限の合憲性を論ずる際にも、この裁量論が論理の出発点となる。
事件番号: 昭和37(ク)101 / 裁判年月日: 昭和37年5月31日 / 結論: 却下
裁判所法第七条第二号は、憲法第三二条に違反しない。(大法廷昭和二三年三月一〇日判決、同二五年二月一日判決参照)
事件番号: 昭和32(ク)192 / 裁判年月日: 昭和32年10月8日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、民事事件においては旧民訴法419条の2(現行民訴法336条)に定められた特別抗告の場合に限られる。 第1 事案の概要:抗告人が、原決定に対して最高裁判所に抗告を申し立てた。抗告人は憲法違反を名目に掲げているが、その実質的な内容は原決定の手続違反を主張する…
事件番号: 昭和34(ク)151 / 裁判年月日: 昭和34年6月11日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法32条は裁判を受ける権利を保障するが、具体的な裁判所の権限や審級等の制度設計は立法府の裁量に委ねられており、最高裁判所への抗告が法律で制限されていても憲法に違反しない。 第1 事案の概要:抗告人は、最高裁判所に対する抗告を制限する法運用は、裁判所法7条2号を空文化させ、憲法32条(裁判を受ける…
事件番号: 昭和38(ク)423 / 裁判年月日: 昭和38年11月21日 / 結論: 却下
特別抗告制度が違憲であるとの主張は、特別抗告適法の理由にならない(昭和二七年一〇月一五日大法廷決定、民集六巻九号八二七頁参照)。