判旨
最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、民事事件においては旧民訴法419条の2(現行民訴法336条)に定められた特別抗告の場合に限られる。
問題の所在(論点)
最高裁判所に対する抗告が適法と認められるための要件、および実質的に単なる手続違反を主張する場合に特別抗告としての適格性を有するか。
規範
最高裁判所が抗告について裁判権を有するのは、訴訟法上、特に最高裁判所への抗告が許容されている場合に限定される。民事事件においては、憲法違反を理由とする特別抗告(旧民訴法419条の2、現行336条1項)のみがこれに該当する。
重要事実
抗告人が、原決定に対して最高裁判所に抗告を申し立てた。抗告人は憲法違反を名目に掲げているが、その実質的な内容は原決定の手続違反を主張するものであった。また、民事訴訟法上の訴訟行為の追完(旧159条)についても併せて主張に含まれていた可能性がある。
あてはめ
本件抗告は、形式的には憲法違反を主張しているものの、その実体は単なる原決定の手続違反の主張にとどまっている。これは旧民訴法419条の2に規定される適法な抗告理由には当たらない。また、訴訟行為の追完の主張についても、最高裁判所に対する抗告の理由として主張し得る性質のものではない。
結論
本件抗告は適法な抗告理由を欠くため、不適法として却下される。
実務上の射程
最高裁への特別抗告において、実質が単なる法令違反や手続不備にすぎない場合は、形式的に憲法違反を主張しても不適法却下となることを示す。上訴権の範囲を画定する実務上の基本判断である。
事件番号: 昭和32(ク)78 / 裁判年月日: 昭和32年6月11日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法において特に最高裁判所への抗告が許容されている場合に限られる。 第1 事案の概要:抗告人が、ある民事事件に関して最高裁判所に対して抗告を申し立てた。しかし、当該抗告は当時の民事訴訟法419条の2が定める特別の申立事由を備えていなかった。 第2 問題…
事件番号: 昭和31(ク)80 / 裁判年月日: 昭和31年4月11日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法において特に最高裁判所への抗告が許容されている場合に限られる。民事事件においては、憲法違反を理由とする特別抗告(旧民訴法419条の2)に該当しない限り、不適法として却下される。 第1 事案の概要:抗告人は、競売法に基づく競売手続に関連し、原審の判断…
事件番号: 昭和41(ク)444 / 裁判年月日: 昭和42年2月3日 / 結論: 棄却
民訴法第四一九条ノ二第一項は憲法第三二条に違反しない。
事件番号: 昭和30(ク)225 / 裁判年月日: 昭和31年1月24日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法において特に最高裁判所への抗告が許容されている場合に限定される。民事事件においては、旧民事訴訟法419条の2(現行の特別抗告等)に定められた場合に限られる。 第1 事案の概要:抗告人が、民事事件に関して最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案。本件に…
事件番号: 昭和38(ク)423 / 裁判年月日: 昭和38年11月21日 / 結論: 却下
特別抗告制度が違憲であるとの主張は、特別抗告適法の理由にならない(昭和二七年一〇月一五日大法廷決定、民集六巻九号八二七頁参照)。