判旨
最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法において特に最高裁判所への抗告が許容されている場合に限られる。
問題の所在(論点)
最高裁判所が抗告を受理し、裁判権を行使できる範囲はいかなるものか。特に、民事訴訟法上の明文の規定がない場合にも抗告が可能かが問題となる。
規範
最高裁判所が抗告について裁判権を行使できるのは、訴訟法が特別に最高裁判所への抗告を認めている場合に限定される。具体的には、民事事件においては、当時の民事訴訟法419条の2(現行法における許可抗告や特別抗告に相当する規定)に定められた要件を満たす場合に限られる。
重要事実
抗告人が、ある民事事件に関して最高裁判所に対して抗告を申し立てた。しかし、当該抗告は当時の民事訴訟法419条の2が定める特別の申立事由を備えていなかった。
あてはめ
本件抗告についてみると、民事訴訟法419条の2に定められている最高裁判所への抗告が許される特段の事情が認められない。したがって、同法が限定的に認めた抗告の要件を満たさない以上、最高裁判所には本件に対する裁判権が認められないと評価される。
結論
本件抗告は不適法であり、却下されるべきである。
実務上の射程
最高裁判所に対する抗告(特別抗告・許可抗告)の限定性を確認する判例である。答案上は、不服申立ての適法性を論じる際、民事訴訟法336条(特別抗告)や337条(許可抗告)等の条文上の要件を厳格に満たす必要があることを示す根拠として活用できる。
事件番号: 昭和32(ク)192 / 裁判年月日: 昭和32年10月8日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、民事事件においては旧民訴法419条の2(現行民訴法336条)に定められた特別抗告の場合に限られる。 第1 事案の概要:抗告人が、原決定に対して最高裁判所に抗告を申し立てた。抗告人は憲法違反を名目に掲げているが、その実質的な内容は原決定の手続違反を主張する…
事件番号: 昭和38(ク)423 / 裁判年月日: 昭和38年11月21日 / 結論: 却下
特別抗告制度が違憲であるとの主張は、特別抗告適法の理由にならない(昭和二七年一〇月一五日大法廷決定、民集六巻九号八二七頁参照)。
事件番号: 昭和30(ク)225 / 裁判年月日: 昭和31年1月24日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法において特に最高裁判所への抗告が許容されている場合に限定される。民事事件においては、旧民事訴訟法419条の2(現行の特別抗告等)に定められた場合に限られる。 第1 事案の概要:抗告人が、民事事件に関して最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案。本件に…
事件番号: 昭和34(ク)47 / 裁判年月日: 昭和34年3月12日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法上特に最高裁判所への抗告が許容されている場合に限られる。民事事件においては、特別抗告(旧民訴法419条の2、現行336条)の要件を満たさない限り、最高裁判所への抗告は不適法である。 第1 事案の概要:抗告人は、競落許可決定における目的不動産の表示が…
事件番号: 昭和31(ク)80 / 裁判年月日: 昭和31年4月11日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法において特に最高裁判所への抗告が許容されている場合に限られる。民事事件においては、憲法違反を理由とする特別抗告(旧民訴法419条の2)に該当しない限り、不適法として却下される。 第1 事案の概要:抗告人は、競売法に基づく競売手続に関連し、原審の判断…