判旨
最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法において特に最高裁判所への抗告が許容されている場合に限定される。民事事件においては、旧民事訴訟法419条の2(現行の特別抗告等)に定められた場合に限られる。
問題の所在(論点)
最高裁判所が民事事件の抗告について裁判権を持つ範囲、および法律の規定がない抗告の適法性が問題となる。
規範
最高裁判所が抗告について裁判権を行使できるのは、訴訟法上の特別の規定により、最高裁判所に対して抗告を申し立てることが明示的に許容されている場合に限られる。民事訴訟においては、法律(旧民訴法419条の2)に定められた特定の抗告のみがこれに該当する。
重要事実
抗告人が、民事事件に関して最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案。本件において、当該抗告が法律上最高裁判所に申し立てることが許された特定の抗告(旧民訴法419条の2等)に該当するかどうかが争点となった。
あてはめ
判例の趣旨に照らせば、最高裁判所への抗告は限定的に解すべきである。本件抗告は、法律により特に最高裁判所への申し立てが許容された民訴法上の抗告(特別抗告等)には当たらないと判断される。したがって、裁判権の範囲外の申し立てであるといえる。
結論
本件抗告は不適法であるため、却下を免れない。
実務上の射程
最高裁判所に対する不服申立ての制限(裁判権の限界)を示す基本判例である。答案上は、下級審の決定に対する不服申立てが最高裁に直通するか否かを検討する際、法律の根拠条文(現行民訴法336条等)の有無を確認する前提として引用する。
事件番号: 昭和32(ク)78 / 裁判年月日: 昭和32年6月11日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法において特に最高裁判所への抗告が許容されている場合に限られる。 第1 事案の概要:抗告人が、ある民事事件に関して最高裁判所に対して抗告を申し立てた。しかし、当該抗告は当時の民事訴訟法419条の2が定める特別の申立事由を備えていなかった。 第2 問題…
事件番号: 昭和34(ク)45 / 裁判年月日: 昭和34年4月1日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】憲法32条は裁判所において裁判を受ける権利を保障するが、裁判所の組織や審級等は立法政策の問題である。したがって、最高裁判所への抗告が認められるのは、法律により特に許容された場合に限られる。 第1 事案の概要:抗告人が原決定(詳細は判決文からは不明)を不服として、最高裁判所に対し抗告を申し立てた事案…
事件番号: 昭和32(ク)192 / 裁判年月日: 昭和32年10月8日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、民事事件においては旧民訴法419条の2(現行民訴法336条)に定められた特別抗告の場合に限られる。 第1 事案の概要:抗告人が、原決定に対して最高裁判所に抗告を申し立てた。抗告人は憲法違反を名目に掲げているが、その実質的な内容は原決定の手続違反を主張する…
事件番号: 昭和38(ク)423 / 裁判年月日: 昭和38年11月21日 / 結論: 却下
特別抗告制度が違憲であるとの主張は、特別抗告適法の理由にならない(昭和二七年一〇月一五日大法廷決定、民集六巻九号八二七頁参照)。
事件番号: 昭和31(ク)47 / 裁判年月日: 昭和31年3月27日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対する抗告を特別抗告のみに限定することは立法政策の問題であり、憲法32条に違反しない。また、審級制度の構成は憲法81条の場合を除き立法府の裁量に委ねられている。 第1 事案の概要:抗告人らが、高等裁判所のなした決定に対し最高裁判所に抗告を申し立てた事案。抗告人は憲法違反を主張の根拠とし…