判旨
最高裁判所に対する抗告を特別抗告のみに限定することは立法政策の問題であり、憲法32条に違反しない。また、審級制度の構成は憲法81条の場合を除き立法府の裁量に委ねられている。
問題の所在(論点)
最高裁判所への抗告を違憲主張を伴う特別抗告等に限定し、通常の解釈適用の誤りを争う抗告を認めないことが、憲法32条の裁判を受ける権利等に違反しないか、および審級制度の立法裁量の範囲が問題となる。
規範
最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、法律により特に許された場合に限られ、民事事件では特別抗告(旧民訴法419条の2、現民訴法336条等)がこれに該当する。審級制度は憲法81条の例外を除き立法に委ねられており、高等裁判所の決定に対し違憲を理由とする場合以外に抗告を許さない規定や解釈は、憲法32条(裁判を受ける権利)に違反しない。
重要事実
抗告人らが、高等裁判所のなした決定に対し最高裁判所に抗告を申し立てた事案。抗告人は憲法違反を主張の根拠としていたが、具体的にどの憲法条項や内容に違反するかを適法に摘示していなかった。実質的には、原審による裁判所法や民事訴訟法の解釈適用の誤りを争うものであった。
あてはめ
本件抗告は憲法違反を主張するものの、具体的条項の摘示がなく適法な違憲主張とは認められない。最高裁に対する抗告を特別抗告に限定するか否かは立法政策の問題である。また、審級制度の内容は原則として立法府の権限に属し、本件のように高裁決定に対する抗告を制限しても、裁判を受ける権利を侵害するものとはいえない。結局、本件の不服は単なる法令の解釈適用の争いに過ぎず、適法な抗告理由を構成しない。
結論
最高裁判所に対する抗告を特別抗告のみに限ることは合憲であり、適法な違憲の主張を含まない本件抗告は不適法として却下される。
事件番号: 昭和33(ク)118 / 裁判年月日: 昭和33年5月29日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】審級制度の構成は憲法81条が定める違憲審査権の行使を除き、立法府の広範な裁量に委ねられている。したがって、特別抗告の受理に際して原裁判所が憲法違反の主張の有無のみを判断する仕組みも、裁判を受ける権利を定めた憲法32条に違反しない。 第1 事案の概要:抗告人は、原裁判所が民事訴訟法(旧法)に基づき、…
実務上の射程
裁判を受ける権利(32条)と審級制度の性質に関する基本判例である。答案上では、特定の裁判手続において上訴権が制限されている場合の合憲性を論じる際、審級制度が立法裁量に属することを論拠づけるために使用する。憲法上の権利として特定の審級数(三審制など)が保障されているわけではないことを示す射程を持つ。
事件番号: 昭和37(ク)101 / 裁判年月日: 昭和37年5月31日 / 結論: 却下
裁判所法第七条第二号は、憲法第三二条に違反しない。(大法廷昭和二三年三月一〇日判決、同二五年二月一日判決参照)
事件番号: 昭和41(ク)444 / 裁判年月日: 昭和42年2月3日 / 結論: 棄却
民訴法第四一九条ノ二第一項は憲法第三二条に違反しない。
事件番号: 昭和30(ク)225 / 裁判年月日: 昭和31年1月24日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法において特に最高裁判所への抗告が許容されている場合に限定される。民事事件においては、旧民事訴訟法419条の2(現行の特別抗告等)に定められた場合に限られる。 第1 事案の概要:抗告人が、民事事件に関して最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案。本件に…
事件番号: 昭和34(ク)151 / 裁判年月日: 昭和34年6月11日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法32条は裁判を受ける権利を保障するが、具体的な裁判所の権限や審級等の制度設計は立法府の裁量に委ねられており、最高裁判所への抗告が法律で制限されていても憲法に違反しない。 第1 事案の概要:抗告人は、最高裁判所に対する抗告を制限する法運用は、裁判所法7条2号を空文化させ、憲法32条(裁判を受ける…