判旨
最高裁判所が民事事件の抗告について裁判権を有するのは、訴訟法上特に許された場合に限られ、その理由は憲法判断の不当をいうもの(特別抗告)に限定される。
問題の所在(論点)
最高裁判所が民事事件の抗告について裁判権をもつ範囲、および最高裁判所に対する抗告申立てにおいて許容される抗告理由(憲法判断の要否)が問題となった。
規範
最高裁判所に対する抗告は、訴訟法(旧民訴法419条の2、現行法336条1項参照)において特に認められた場合に限定される。したがって、最高裁判所に対する抗告理由は、原決定における憲法解釈の誤り、その他憲法違反の判断が含まれる場合に限られ、単なる法令違反を理由とする抗告(通常抗告)は認められない。
重要事実
抗告人が、最高裁判所に対して民事事件の決定に対する抗告を申し立てた事案。抗告人は、旧民訴法413条(許可抗告等に関連する規定)が適用されることを前提に申し立てを行ったが、その抗告理由は憲法違反を主張するものではなかった。
あてはめ
最高裁判所に対する抗告には一般の抗告規定(旧民訴法413条)の適用はなく、特別抗告の規定(旧419条の2)が適用される。本件の一件記録に照らすと、抗告人の主張は原決定における憲法判断の不当をいうものには当たらない。したがって、適法な抗告理由を備えていないといえる。
結論
本件抗告は不適法であり、却下されるべきである。
実務上の射程
最高裁への不服申立てが「憲法問題」に限定されるという上訴制限の基本原則を示す。実務上、通常抗告の感覚で最高裁に申し立てることはできず、特別抗告(現行336条)又は許可抗告(現行337条)の要件を厳格に満たす必要があることを確認する際の根拠となる。
事件番号: 昭和28(ク)276 / 裁判年月日: 昭和28年12月10日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対する抗告は、民事訴訟法第419条の2(現行第336条)に定められた憲法解釈の誤り等を理由とする特別抗告に限定され、民訴法第413条(現行第330条)の再抗告の規定は適用されない。 第1 事案の概要:抗告人が、最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案である。しかし、その抗告理由は、原決定…
事件番号: 昭和28(ク)262 / 裁判年月日: 昭和28年11月20日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法が特別に認めた場合に限られ、民事事件においては、原決定の憲法適合性に関する判断の不当を理由とするもの(特別抗告)に限定される。 第1 事案の概要:抗告人が、原決定に対して最高裁判所への抗告を申し立てた事案。抗告人が主張した抗告理由は、原決定における…
事件番号: 昭和29(ク)44 / 裁判年月日: 昭和29年2月26日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が民事事件の抗告について裁判権を有するのは、法律により特に許された場合に限られ、その理由は憲法判断の不当性に限定される。実質的に憲法違反を主張せず、単にその旨を称するにすぎない抗告は不適法として却下される。 第1 事案の概要:抗告人は、原決定に対して最高裁判所に抗告を申し立てた。その際、…
事件番号: 昭和38(ク)423 / 裁判年月日: 昭和38年11月21日 / 結論: 却下
特別抗告制度が違憲であるとの主張は、特別抗告適法の理由にならない(昭和二七年一〇月一五日大法廷決定、民集六巻九号八二七頁参照)。
事件番号: 昭和36(ク)160 / 裁判年月日: 昭和36年6月6日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法上特に許された場合に限られ、民事事件においては特別抗告のみがこれに該当する。憲法違反を主張して特別抗告を申し立てる際には、単なる違憲の主張に留まらず、具体的な違憲事由を明示しなければ不適法となる。 第1 事案の概要:抗告人らは、原決定が憲法29条(…