判旨
最高裁判所が下した決定に対しては、さらに抗告を申し立てることは許されず、そのような抗告は不適法として却下される。
問題の所在(論点)
最高裁判所の決定に対するさらなる抗告(再抗告等)の可否。
規範
最高裁判所のなした決定に対しては、更に抗告を申し立てることは許されない。
重要事実
抗告人が、最高裁判所の既になした決定に対し、不服としてさらに抗告を申し立てた事案。
あてはめ
本件抗告は最高裁判所の決定を対象とするものであるところ、最高裁判所は終局裁判所であり、その決定に対してさらに上訴(抗告)を認める法的根拠は存在しない。したがって、当該抗告は手続上の適法性を欠く。
結論
最高裁判所の決定に対する抗告は不適法であり、却下を免れない。
実務上の射程
最高裁判所を終局裁判所とする現行法制の基本原則を確認するものである。実務上、最高裁の判断に対して「抗告」という形式で不服を申し立てることは制度上不可能であることを示す際に引用する。
事件番号: 昭和25(ク)120 / 裁判年月日: 昭和26年4月19日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が下した決定に対しては、さらに抗告を申し立てることは許されず、不適法として却下される。 第1 事案の概要:抗告人は、最高裁判所が既になした決定に対し、旧民事訴訟法419条の2(現在の民事訴訟法330条等に相当)を根拠として、さらに抗告を申し立てた。 第2 問題の所在(論点):最高裁判所が…
事件番号: 昭和26(ク)161 / 裁判年月日: 昭和26年9月17日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法上特に許容された場合に限られ、民事事件においては特別抗告(旧民訴法419条の2、現行336条1項)のみがこれに該当する。したがって、憲法違反の判断を不当とする理由が含まれない抗告は不適法として却下される。 第1 事案の概要:抗告人が、最高裁判所に対…
事件番号: 昭和26(ク)160 / 裁判年月日: 昭和26年9月27日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対する抗告は、法律により特に許容された場合に限られ、民事事件においては原決定の憲法判断の不当を理由とする場合に限定される。 第1 事案の概要:抗告人は、何らかの民事事件に関する裁判につき、最高裁判所に対して抗告を申し立てた。しかし、その抗告理由において、原決定が憲法に適合するか否かの判…
事件番号: 昭和26(ク)14 / 裁判年月日: 昭和26年5月10日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対する抗告は、民事訴訟法上特に認められた場合に限定され、実質的に訴訟法違反を主張するにすぎないものは不適法として却下される。 第1 事案の概要:抗告人は、原決定に対して最高裁判所に抗告を申し立てた。その抗告理由は、形式的には憲法違反を主張する名称を用いていたが、その実質的な内容は訴訟法…
事件番号: 昭和26(ク)179 / 裁判年月日: 昭和26年10月6日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対する抗告は、民事訴訟法上の憲法適合性に関する判断を不服とする場合に限定される。したがって、憲法問題を含まない抗告理由は不適法として却下される。 第1 事案の概要:抗告人が、下級審の決定を不服として最高裁判所に抗告を申し立てた事案である。本件の抗告理由は、原決定において法律、命令、規則…