判旨
最高裁判所に対する抗告は、民事訴訟法上特に認められた場合に限定され、実質的に訴訟法違反を主張するにすぎないものは不適法として却下される。
問題の所在(論点)
最高裁判所に対する抗告が適法とされるための要件、および憲法違反を名目とした実質的な訴訟法違反の主張が抗告理由として認められるか(旧民訴法419条の2、現行法336条の解釈)。
規範
最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法において特に最高裁判所への抗告申し立てが許容されている場合に限られる。民事事件においては、旧民事訴訟法419条の2(現行民事訴訟法336条の特別抗告に相当)に定められた、原決定における憲法解釈の誤り等の憲法問題を含む場合に限定され、通常の訴訟法違反を理由とする抗告は認められない。
重要事実
抗告人は、原決定に対して最高裁判所に抗告を申し立てた。その抗告理由は、形式的には憲法違反を主張する名称を用いていたが、その実質的な内容は訴訟法違反を主張するものであった。
あてはめ
最高裁判所に対する抗告申し立てには、通常の抗告規定(旧民訴法413条)は適用されない。本件の抗告理由は、名称こそ憲法違反の形を借りているものの、内容を精査すれば単なる訴訟法違反の主張にすぎないことが明らかである。したがって、原決定に憲法適合性の判断の誤りがあることを理由とするものではないため、適法な抗告理由を備えていないといえる。
結論
本件抗告は不適法であり、却下される。
実務上の射程
最高裁への特別抗告・許可抗告の不服申立において、実質が単なる法令違反(訴訟手続の違背等)にすぎないものを憲法違反と強弁しても、適法な理由とはみなされないという実務上の峻別を示すものである。答案上は、不服申立の適法性を論じる際の限定解釈の根拠として利用できる。
事件番号: 昭和26(ク)5 / 裁判年月日: 昭和26年5月11日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法上特に許容された場合に限られ、民事事件においては憲法違反を理由とする特別抗告(旧民訴法419条の2、現行336条1項)のみが認められる。 第1 事案の概要:抗告人が、下級審の決定に対して最高裁判所に抗告を申し立てた事案。抗告人が主張した抗告理由は、…
事件番号: 昭和26(ク)20 / 裁判年月日: 昭和26年4月28日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対する抗告は、法律により特に認められた場合に限定され、民事事件においては原決定の憲法適合性に関する判断を不当とする場合に限られる。 第1 事案の概要:抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案。抗告人は、原決定が憲法に適合するか否かについての判断を不当とするものではない理由を、抗告…
事件番号: 昭和26(ク)160 / 裁判年月日: 昭和26年9月27日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対する抗告は、法律により特に許容された場合に限られ、民事事件においては原決定の憲法判断の不当を理由とする場合に限定される。 第1 事案の概要:抗告人は、何らかの民事事件に関する裁判につき、最高裁判所に対して抗告を申し立てた。しかし、その抗告理由において、原決定が憲法に適合するか否かの判…
事件番号: 昭和26(ク)148 / 裁判年月日: 昭和26年10月4日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法が特に最高裁判所への抗告申立てを許容した場合に限られる。民事事件においては、原決定における憲法判断の不当を理由とする抗告(旧民訴法419条の2)のみがこれに該当する。 第1 事案の概要:抗告人が、最高裁判所に対し、民事事件に関する抗告を申し立てた事…
事件番号: 昭和26(ク)171 / 裁判年月日: 昭和26年10月5日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法上特に許された場合に限られ、民事事件においては特別抗告(旧民訴法419条の2)のみがこれに該当する。したがって、憲法適合性の判断の不当を理由としない最高裁判所への抗告は、不適法として却下される。 第1 事案の概要:抗告人が、下級裁判所の決定に対し、…