判旨
最高裁判所に対する抗告は、法律により特に認められた場合に限定され、民事事件においては原決定の憲法適合性に関する判断を不当とする場合に限られる。
問題の所在(論点)
最高裁判所に対する抗告申立てが適法とされるための要件、および旧民事訴訟法413条(通常の抗告理由)が最高裁判所への抗告に適用されるか否か。
規範
最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法において特に認められた場合に限定される。民事事件においては、旧民事訴訟法419条ノ2(現行民事訴訟法336条に相当)に定める、原決定における憲法判断の不当性を理由とする特別抗告のみが許容される。したがって、通常の抗告理由を定める規定(旧413条)の適用はない。
重要事実
抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案。抗告人は、原決定が憲法に適合するか否かについての判断を不当とするものではない理由を、抗告の根拠として主張していた。
あてはめ
最高裁判所への抗告申立理由は、原決定において法律・命令・規則・処分が憲法に適合するかしないかについてした判断を不当とするものに限られる。本件の抗告理由をみるに、右の憲法判断の不当性を主張する場合には当たらないことが、理由自体により明らかである。したがって、最高裁判所が裁判権を持つ特段の事情は認められない。
結論
本件抗告は不適法であるため、却下を免れない。
実務上の射程
最高裁判所への抗告(特別抗告・許可抗告)において、上告受理の申立てと同様、憲法違反や判例違反といった厳格な限定的理由が必要であることを確認する。実務上、通常の抗告理由(不当・法律違反一般)のみでは最高裁への不服申立ては門前払いされることを示す射程を持つ。
事件番号: 昭和26(ク)6 / 裁判年月日: 昭和26年4月28日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告の裁判権を有するのは訴訟法で特に許容された場合に限定され、民事事件では憲法判断の不当を理由とする特別抗告のみが認められる。 第1 事案の概要:抗告人が、最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案。しかし、当該抗告の理由は、原決定において法律・命令・規則・処分が憲法に適合するか否かについ…
事件番号: 昭和26(ク)210 / 裁判年月日: 昭和26年11月12日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が民事事件の抗告について裁判権を有するのは、法律により特別に認められた場合に限られ、その抗告理由は原決定における憲法適合性の判断の不当性に限定される。 第1 事案の概要:抗告人は、民事事件に関して最高裁判所に対し抗告を申し立てた。しかし、その抗告理由において原決定の憲法適合性に関する判断…
事件番号: 昭和26(ク)107 / 裁判年月日: 昭和26年7月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法において特に許容された場合に限定される。民事事件においては、原決定の憲法判断の不当を理由とする特別抗告(旧民訴法419条の2)のみがこれに該当し、再抗告の規定(旧民訴法413条)は最高裁判所への抗告には適用されない。 第1 事案の概要:抗告人は、何…
事件番号: 昭和26(ク)160 / 裁判年月日: 昭和26年9月27日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対する抗告は、法律により特に許容された場合に限られ、民事事件においては原決定の憲法判断の不当を理由とする場合に限定される。 第1 事案の概要:抗告人は、何らかの民事事件に関する裁判につき、最高裁判所に対して抗告を申し立てた。しかし、その抗告理由において、原決定が憲法に適合するか否かの判…
事件番号: 昭和26(ク)247 / 裁判年月日: 昭和26年12月28日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法上特に許容された場合に限られ、民事事件においては憲法違反を理由とする特別抗告(旧民訴法419条の2)のみが認められる。 第1 事案の概要:抗告人が、下級裁判所の決定に対して最高裁判所へ抗告を申し立てた事案。抗告人が主張した抗告理由は、原決定における…