判旨
最高裁判所が民事事件の抗告について裁判権を有するのは、法律により特別に認められた場合に限られ、その抗告理由は原決定における憲法適合性の判断の不当性に限定される。
問題の所在(論点)
民事事件において最高裁判所に対する抗告(特別抗告)が適法となるための要件および抗告理由の範囲が問題となる。
規範
最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法において特に最高裁判所に抗告を申し立てることを許した場合(旧民事訴訟法419条の2、現行336条等)に限られる。この場合、抗告理由は原決定における法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかに関する判断の不当性に限定され、通常の再抗告規定(旧413条)は適用されない。
重要事実
抗告人は、民事事件に関して最高裁判所に対し抗告を申し立てた。しかし、その抗告理由において原決定の憲法適合性に関する判断の不当性を主張していなかった(判決文からは具体的な抗告内容は不明)。
あてはめ
本件抗告において、最高裁判所が裁判権を持つためには、旧民訴法419条の2に基づき、原決定に憲法判断の不当性が含まれている必要がある。しかし、抗告理由自体から、原決定の憲法適合性に関する判断を争うものではないことが明らかである。したがって、本件抗告は、最高裁判所が受理し得る適法な抗告理由を備えていないといえる。
結論
本件抗告は不適法であるため却下する。
実務上の射程
最高裁判所に対する民事の特別抗告(現行民訴法336条)において、憲法違反等の限定された理由がない場合には、申立て自体が不適法として却下されることを示す実務上の基本原則である。答案上は、上訴不可の決定等に対する不服申立ての許容性を検討する際の根拠となる。
事件番号: 昭和26(ク)20 / 裁判年月日: 昭和26年4月28日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対する抗告は、法律により特に認められた場合に限定され、民事事件においては原決定の憲法適合性に関する判断を不当とする場合に限られる。 第1 事案の概要:抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案。抗告人は、原決定が憲法に適合するか否かについての判断を不当とするものではない理由を、抗告…
事件番号: 昭和26(ク)216 / 裁判年月日: 昭和26年12月3日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法上特に許された場合に限定される。民事事件においては旧民訴法419条の2(現行民訴法336条1項等)に定める特別抗告のみが認められ、憲法違反を理由とする場合に限られる。 第1 事案の概要:抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し立てた。しかし、その抗告理…
事件番号: 昭和26(ク)160 / 裁判年月日: 昭和26年9月27日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対する抗告は、法律により特に許容された場合に限られ、民事事件においては原決定の憲法判断の不当を理由とする場合に限定される。 第1 事案の概要:抗告人は、何らかの民事事件に関する裁判につき、最高裁判所に対して抗告を申し立てた。しかし、その抗告理由において、原決定が憲法に適合するか否かの判…
事件番号: 昭和26(ク)6 / 裁判年月日: 昭和26年4月28日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告の裁判権を有するのは訴訟法で特に許容された場合に限定され、民事事件では憲法判断の不当を理由とする特別抗告のみが認められる。 第1 事案の概要:抗告人が、最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案。しかし、当該抗告の理由は、原決定において法律・命令・規則・処分が憲法に適合するか否かについ…
事件番号: 昭和26(ク)171 / 裁判年月日: 昭和26年10月5日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法上特に許された場合に限られ、民事事件においては特別抗告(旧民訴法419条の2)のみがこれに該当する。したがって、憲法適合性の判断の不当を理由としない最高裁判所への抗告は、不適法として却下される。 第1 事案の概要:抗告人が、下級裁判所の決定に対し、…