判旨
最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法上特に許された場合に限定される。民事事件においては旧民訴法419条の2(現行民訴法336条1項等)に定める特別抗告のみが認められ、憲法違反を理由とする場合に限られる。
問題の所在(論点)
民事訴訟において最高裁判所に対する抗告が認められる範囲、およびその適法な抗告理由は何かが問題となる。
規範
最高裁判所に抗告を申し立てるには、訴訟法上で最高裁判所への抗告が特に許容されている必要がある。民事事件においては、原決定における憲法解釈の不当を理由とする特別抗告のみが認められ、その他の一般の抗告規定(旧民訴法413条等)は適用されない。
重要事実
抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し立てた。しかし、その抗告理由は、原決定において憲法適合性に関する判断がなされ、その判断が不当であると主張するものではなかった。
あてはめ
最高裁判所の抗告裁判権は法律が認めた場合に限られる。本件では、抗告理由が原決定の憲法適合性に関する不当を主張するものではなく、特別抗告の要件を満たさない。また、一般の抗告規定は最高裁判所への抗告には適用されないため、本件抗告は適法な理由を欠くといえる。
結論
本件抗告は不適法である。最高裁判所への民事抗告は、憲法違反を理由とする場合に限定されるため、これを満たさない場合は却下される。
実務上の射程
最高裁判所を抗告裁判所とする不服申立ての限定性を示す判例。現行民訴法336条の特別抗告、および337条の許可抗告の前提となる「最高裁の管轄の例外性」を説明する際の基礎となる。
事件番号: 昭和26(ク)247 / 裁判年月日: 昭和26年12月28日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法上特に許容された場合に限られ、民事事件においては憲法違反を理由とする特別抗告(旧民訴法419条の2)のみが認められる。 第1 事案の概要:抗告人が、下級裁判所の決定に対して最高裁判所へ抗告を申し立てた事案。抗告人が主張した抗告理由は、原決定における…
事件番号: 昭和26(ク)223 / 裁判年月日: 昭和26年12月10日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が民事事件の抗告裁判権を有するのは、法律により特に許された場合に限られ、その理由は憲法違反の判断の不当性に限定される。 第1 事案の概要:抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案であるが、当該抗告は旧民訴法419条の2が定める要件を充足しておらず、かつ憲法違反の判断の不当性を理由と…
事件番号: 昭和26(ク)210 / 裁判年月日: 昭和26年11月12日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が民事事件の抗告について裁判権を有するのは、法律により特別に認められた場合に限られ、その抗告理由は原決定における憲法適合性の判断の不当性に限定される。 第1 事案の概要:抗告人は、民事事件に関して最高裁判所に対し抗告を申し立てた。しかし、その抗告理由において原決定の憲法適合性に関する判断…
事件番号: 昭和26(ク)6 / 裁判年月日: 昭和26年4月28日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告の裁判権を有するのは訴訟法で特に許容された場合に限定され、民事事件では憲法判断の不当を理由とする特別抗告のみが認められる。 第1 事案の概要:抗告人が、最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案。しかし、当該抗告の理由は、原決定において法律・命令・規則・処分が憲法に適合するか否かについ…
事件番号: 昭和26(ク)20 / 裁判年月日: 昭和26年4月28日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対する抗告は、法律により特に認められた場合に限定され、民事事件においては原決定の憲法適合性に関する判断を不当とする場合に限られる。 第1 事案の概要:抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案。抗告人は、原決定が憲法に適合するか否かについての判断を不当とするものではない理由を、抗告…