判旨
最高裁判所が民事事件の抗告裁判権を有するのは、法律により特に許された場合に限られ、その理由は憲法違反の判断の不当性に限定される。
問題の所在(論点)
最高裁判所が民事事件において抗告裁判権を有するための要件およびその抗告理由の範囲。
規範
最高裁判所が抗告に関して裁判権を持つのは、訴訟法において特に最高裁判所に抗告を申し立てることを許した場合に限られる。民事事件については旧民訴法419条の2(現行の特別抗告等に相当)に定められた抗告のみがこれに該当し、その抗告理由は原決定における憲法判断の不当性に限定される。
重要事実
抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案であるが、当該抗告は旧民訴法419条の2が定める要件を充足しておらず、かつ憲法違反の判断の不当性を理由とするものではなかった。
あてはめ
最高裁判所に対する抗告申立てには旧民訴法413条の適用はなく、その理由は同419条の2に基づき、原決定における憲法適合性の判断の不当性に限られるところ、本件抗告は記録によればこれに該当しない。
結論
本件抗告は不適法であるため、却下を免れない。
実務上の射程
最高裁への直接の抗告(特別抗告等)が認められる範囲は極めて限定的であり、憲法問題を含まない単なる法律違反や事実誤認は適法な抗告理由とならないことを示す。
事件番号: 昭和26(ク)216 / 裁判年月日: 昭和26年12月3日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法上特に許された場合に限定される。民事事件においては旧民訴法419条の2(現行民訴法336条1項等)に定める特別抗告のみが認められ、憲法違反を理由とする場合に限られる。 第1 事案の概要:抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し立てた。しかし、その抗告理…
事件番号: 昭和26(ク)210 / 裁判年月日: 昭和26年11月12日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が民事事件の抗告について裁判権を有するのは、法律により特別に認められた場合に限られ、その抗告理由は原決定における憲法適合性の判断の不当性に限定される。 第1 事案の概要:抗告人は、民事事件に関して最高裁判所に対し抗告を申し立てた。しかし、その抗告理由において原決定の憲法適合性に関する判断…
事件番号: 昭和26(ク)247 / 裁判年月日: 昭和26年12月28日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法上特に許容された場合に限られ、民事事件においては憲法違反を理由とする特別抗告(旧民訴法419条の2)のみが認められる。 第1 事案の概要:抗告人が、下級裁判所の決定に対して最高裁判所へ抗告を申し立てた事案。抗告人が主張した抗告理由は、原決定における…
事件番号: 昭和26(ク)20 / 裁判年月日: 昭和26年4月28日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対する抗告は、法律により特に認められた場合に限定され、民事事件においては原決定の憲法適合性に関する判断を不当とする場合に限られる。 第1 事案の概要:抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案。抗告人は、原決定が憲法に適合するか否かについての判断を不当とするものではない理由を、抗告…
事件番号: 昭和26(ク)102 / 裁判年月日: 昭和26年7月12日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が民事事件の抗告について裁判権を有するのは、特別の定めがある場合に限られ、その理由は憲法違反の判断の不当性に限定される。 第1 事案の概要:抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案。抗告理由は、原決定における憲法適合性の判断に関するものではなかった。なお、具体的な事案の詳細は判決文…