判旨
最高裁判所が民事事件の抗告について裁判権を有するのは、特別の定めがある場合に限られ、その理由は憲法違反の判断の不当性に限定される。
問題の所在(論点)
最高裁判所が民事の抗告事件について裁判権を持つ範囲、および最高裁判所に対する抗告において、通常の再抗告規定(旧民訴法413条)が適用されるか否かが問題となる。
規範
最高裁判所に対する抗告申立てには旧民事訴訟法413条(再抗告規定)の適用はなく、その抗告理由は旧民訴法419条の2に基づき、原決定における憲法適合性の判断が不当である場合に限定される。
重要事実
抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案。抗告理由は、原決定における憲法適合性の判断に関するものではなかった。なお、具体的な事案の詳細は判決文からは不明である。
あてはめ
最高裁判所が抗告に関して裁判権を持つのは、訴訟法において特に許容された場合に限られる。本件は民事事件であり、許容される抗告は旧民訴法419条の2が定める憲法違反を理由とするもののみである。本件の抗告理由は、抗告理由自体に照らして憲法適合性の判断の不当性を主張するものではない。したがって、法が認める適法な抗告理由を備えていないといえる。
結論
最高裁判所に対する抗告は不適法であり、却下される。
実務上の射程
最高裁判所への直接の抗告(特別抗告等)における不服申立理由の限定性を確認した判例である。答案上は、民事訴訟法における抗告の構造、特に憲法判断が介在しない限り最高裁が管轄を有しないという裁判権の範囲を説明する際に参照すべきである。
事件番号: 昭和26(ク)162 / 裁判年月日: 昭和26年9月27日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法において特に許容された場合に限定される。民事事件においては、特別抗告(旧民事訴訟法419条の2、現行336条)のみが認められ、その理由は憲法違反の判断の不当性に限られる。 第1 事案の概要:抗告人が、最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案である。記…
事件番号: 昭和26(ク)210 / 裁判年月日: 昭和26年11月12日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が民事事件の抗告について裁判権を有するのは、法律により特別に認められた場合に限られ、その抗告理由は原決定における憲法適合性の判断の不当性に限定される。 第1 事案の概要:抗告人は、民事事件に関して最高裁判所に対し抗告を申し立てた。しかし、その抗告理由において原決定の憲法適合性に関する判断…
事件番号: 昭和26(ク)69 / 裁判年月日: 昭和26年7月24日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が民事事件の抗告について裁判権を有するのは、法律により特に最高裁判所への抗告が許容された場合に限られる。したがって、その抗告理由は原決定における憲法判断の不当性に限定され、民事訴訟法413条(当時)の適用はない。 第1 事案の概要:抗告人が、下級審の決定を不服として最高裁判所に抗告を申し…
事件番号: 昭和26(ク)172 / 裁判年月日: 昭和26年9月29日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法上特に許された場合に限られ、民事事件においては、原決定の憲法判断の不当を理由とする場合に限定される。 第1 事案の概要:抗告人が、原決定に対して最高裁判所に抗告を申し立てた事案。抗告人が主張した抗告理由は、憲法適合性に関する判断を不当とするものでは…
事件番号: 昭和26(ク)148 / 裁判年月日: 昭和26年10月4日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法が特に最高裁判所への抗告申立てを許容した場合に限られる。民事事件においては、原決定における憲法判断の不当を理由とする抗告(旧民訴法419条の2)のみがこれに該当する。 第1 事案の概要:抗告人が、最高裁判所に対し、民事事件に関する抗告を申し立てた事…