判旨
最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法において特に許容された場合に限定される。民事事件においては、特別抗告(旧民事訴訟法419条の2、現行336条)のみが認められ、その理由は憲法違反の判断の不当性に限られる。
問題の所在(論点)
最高裁判所に対する抗告の許容範囲および、適法な抗告理由(民事訴訟法上の要件)が問題となる。
規範
最高裁判所に対する抗告は、訴訟法上特に認められた場合に限定される。民事事件における最高裁判所への抗告(特別抗告)の適法な理由は、原決定における法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するか否かの判断に不当な点がある場合に限られ、通常の抗告理由(旧民訴法413条等)の適用はない。
重要事実
抗告人が、最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案である。記録上、当該抗告は憲法違反の判断の不当性を理由とするものではなかった。
あてはめ
最高裁判所に抗告を申し立てるには、法律上の特段の定めが必要である。本件は民事事件であり、特別抗告の要件を定めた規定(旧民訴法419条の2)に基づく必要がある。しかし、本件抗告の内容を精査すると、原決定における憲法適合性の判断を争うものではなく、同条が定める制限された抗告理由に該当しない。
結論
本件抗告は不適法であり、却下を免れない。
実務上の射程
最高裁への不服申立てが「憲法問題」に限定されるという特別抗告の性質を明示した判例。答案上は、特別抗告の提起において憲法違反の主張が欠けている場合の却下事由の根拠として利用できる。
事件番号: 昭和26(ク)160 / 裁判年月日: 昭和26年9月27日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対する抗告は、法律により特に許容された場合に限られ、民事事件においては原決定の憲法判断の不当を理由とする場合に限定される。 第1 事案の概要:抗告人は、何らかの民事事件に関する裁判につき、最高裁判所に対して抗告を申し立てた。しかし、その抗告理由において、原決定が憲法に適合するか否かの判…
事件番号: 昭和26(ク)164 / 裁判年月日: 昭和26年9月26日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対する抗告は、民事訴訟法上、特別に認められた場合に限定され、憲法違反を理由とする特別抗告(旧民訴法419条の2)のみが許容される。 第1 事案の概要:抗告人は、最高裁判所に対して抗告を申し立てた。しかし、その抗告理由の内容は、原決定が憲法に適合するか否かについて判断した事項を不当とする…
事件番号: 昭和26(ク)170 / 裁判年月日: 昭和26年9月27日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法上特に許された場合に限られ、民事事件においては民事訴訟法419条の2(現336条)に定める憲法違反を理由とする特別抗告のみがこれに該当する。 第1 事案の概要:抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し立てた。しかし、その抗告理由は、原決定において法律、…
事件番号: 昭和26(ク)161 / 裁判年月日: 昭和26年9月17日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法上特に許容された場合に限られ、民事事件においては特別抗告(旧民訴法419条の2、現行336条1項)のみがこれに該当する。したがって、憲法違反の判断を不当とする理由が含まれない抗告は不適法として却下される。 第1 事案の概要:抗告人が、最高裁判所に対…
事件番号: 昭和26(ク)172 / 裁判年月日: 昭和26年9月29日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法上特に許された場合に限られ、民事事件においては、原決定の憲法判断の不当を理由とする場合に限定される。 第1 事案の概要:抗告人が、原決定に対して最高裁判所に抗告を申し立てた事案。抗告人が主張した抗告理由は、憲法適合性に関する判断を不当とするものでは…