判旨
最高裁判所に対する抗告は、法律により特に許容された場合に限られ、民事事件においては原決定の憲法判断の不当を理由とする場合に限定される。
問題の所在(論点)
最高裁判所に対する抗告が適法となるための要件およびその抗告理由の範囲が問題となる。
規範
最高裁判所が抗告について裁判権を有するのは、訴訟法において特に最高裁判所への抗告申し立てを許容した規定がある場合に限られる。民事事件においては、旧民事訴訟法419条の2(現行民事訴訟法336条に相当)に定められた抗告のみがこれに該当する。したがって、最高裁判所に対する抗告理由は、原決定において法律、命令、規則または処分が憲法に適合するか否かについてした判断が不当である場合に限定され、それ以外の理由による抗告は不適法である。
重要事実
抗告人は、何らかの民事事件に関する裁判につき、最高裁判所に対して抗告を申し立てた。しかし、その抗告理由において、原決定が憲法に適合するか否かの判断を不当とする主張が含まれていなかったか、あるいは法廷が認める憲法違反の主張の体を成していなかった(判決文からは具体的な抗告内容は不明)。
あてはめ
最高裁判所に対する抗告申し立てについては、一般の抗告規定(旧民訴法413条)の適用はない。本件における抗告理由は、旧民訴法419条の2が定める「憲法判断の不当」を主張するものには当たらないことが、抗告理由自体の記載から明らかである。したがって、本件申し立ては適法な抗告理由を欠いているといえる。
結論
本件抗告は不適法であるため、却下を免れない。
実務上の射程
最高裁判所への特別抗告(現行法336条)や許可抗告の前提となる「憲法問題」の限定性を明確にする際、または上訴の適法性を検討する場面での基礎的な判断枠組みとして参照される。
事件番号: 昭和26(ク)162 / 裁判年月日: 昭和26年9月27日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法において特に許容された場合に限定される。民事事件においては、特別抗告(旧民事訴訟法419条の2、現行336条)のみが認められ、その理由は憲法違反の判断の不当性に限られる。 第1 事案の概要:抗告人が、最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案である。記…
事件番号: 昭和26(ク)164 / 裁判年月日: 昭和26年9月26日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対する抗告は、民事訴訟法上、特別に認められた場合に限定され、憲法違反を理由とする特別抗告(旧民訴法419条の2)のみが許容される。 第1 事案の概要:抗告人は、最高裁判所に対して抗告を申し立てた。しかし、その抗告理由の内容は、原決定が憲法に適合するか否かについて判断した事項を不当とする…
事件番号: 昭和26(ク)161 / 裁判年月日: 昭和26年9月17日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法上特に許容された場合に限られ、民事事件においては特別抗告(旧民訴法419条の2、現行336条1項)のみがこれに該当する。したがって、憲法違反の判断を不当とする理由が含まれない抗告は不適法として却下される。 第1 事案の概要:抗告人が、最高裁判所に対…
事件番号: 昭和26(ク)172 / 裁判年月日: 昭和26年9月29日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法上特に許された場合に限られ、民事事件においては、原決定の憲法判断の不当を理由とする場合に限定される。 第1 事案の概要:抗告人が、原決定に対して最高裁判所に抗告を申し立てた事案。抗告人が主張した抗告理由は、憲法適合性に関する判断を不当とするものでは…
事件番号: 昭和26(ク)170 / 裁判年月日: 昭和26年9月27日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法上特に許された場合に限られ、民事事件においては民事訴訟法419条の2(現336条)に定める憲法違反を理由とする特別抗告のみがこれに該当する。 第1 事案の概要:抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し立てた。しかし、その抗告理由は、原決定において法律、…