判旨
最高裁判所に対する抗告は、民事訴訟法上、特別に認められた場合に限定され、憲法違反を理由とする特別抗告(旧民訴法419条の2)のみが許容される。
問題の所在(論点)
最高裁判所に対する抗告(特別抗告)の適法要件、および通常の再抗告規定の適用の有無が問題となる。
規範
最高裁判所が抗告について裁判権を有するのは、訴訟法において特に最高裁判所への抗告申し立てが許容されている場合に限られる。民事事件においては、原決定における憲法解釈の誤り(憲法適合性に関する判断の不当)を理由とする特別抗告のみがこれに該当し、通常の再抗告に関する規定(旧民訴法413条)は適用されない。
重要事実
抗告人は、最高裁判所に対して抗告を申し立てた。しかし、その抗告理由の内容は、原決定が憲法に適合するか否かについて判断した事項を不当とするものではなかった。
あてはめ
最高裁判所に対する抗告は、民訴法(当時)419条の2に基づき、憲法違反を理由とする場合に限定される。本件において抗告人が主張する理由は、抗告理由書自体の記載から、原決定における憲法判断の不当性を指摘するものではないことが明らかである。したがって、本件抗告は適法な特別抗告の要件を満たしていない。
結論
本件抗告は不適法であり、却下されるべきである。
実務上の射程
最高裁判所に対する抗告が、憲法問題に限定された「特別抗告」の性質を持つことを明確にした判例である。答案上は、下級審の決定に対する不服申立ての終局的な窓口が憲法問題に限定されるという、最高裁の役割(憲法の番人)と訴訟構造を説明する際に参照される。
事件番号: 昭和26(ク)160 / 裁判年月日: 昭和26年9月27日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対する抗告は、法律により特に許容された場合に限られ、民事事件においては原決定の憲法判断の不当を理由とする場合に限定される。 第1 事案の概要:抗告人は、何らかの民事事件に関する裁判につき、最高裁判所に対して抗告を申し立てた。しかし、その抗告理由において、原決定が憲法に適合するか否かの判…
事件番号: 昭和26(ク)162 / 裁判年月日: 昭和26年9月27日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法において特に許容された場合に限定される。民事事件においては、特別抗告(旧民事訴訟法419条の2、現行336条)のみが認められ、その理由は憲法違反の判断の不当性に限られる。 第1 事案の概要:抗告人が、最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案である。記…
事件番号: 昭和26(ク)169 / 裁判年月日: 昭和26年9月26日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法において特に認められた場合に限られ、民事事件においては、原決定の憲法適合性に関する判断の不当を理由とする抗告(旧民事訴訟法419条の2)に限定される。 第1 事案の概要:抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案であるが、その抗告理由は原決定に…
事件番号: 昭和26(ク)168 / 裁判年月日: 昭和26年9月28日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法において特に認められた場合に限定される。民事事件においては旧民訴法419条の2(現行民訴法336条1項)に基づく抗告のみがこれに当たり、憲法違反を理由とする場合に限られる。 第1 事案の概要:抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案。抗告人は…
事件番号: 昭和26(ク)124 / 裁判年月日: 昭和26年7月19日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法上特に最高裁判所への抗告が許容されている場合に限られる。民事事件においては、憲法違反等の判断の不当を理由とする特別抗告のみがこれに該当し、通常の抗告理由は認められない。 第1 事案の概要:抗告人は、何らかの民事事件の決定に対し最高裁判所に抗告を申し…