判旨
最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法において特に認められた場合に限定される。民事事件においては旧民訴法419条の2(現行民訴法336条1項)に基づく抗告のみがこれに当たり、憲法違反を理由とする場合に限られる。
問題の所在(論点)
最高裁判所が抗告に対する裁判権を有するための要件、および最高裁判所に対する抗告における適法な抗告理由の範囲が問題となる(旧民訴法419条の2の解釈)。
規範
最高裁判所に対する抗告は、訴訟法が特に認める場合に限り許容される。具体的には、原決定において憲法解釈の誤りがあること(憲法適合性の判断不当)を唯一の正当な理由とする。したがって、通常の再抗告(旧民訴法413条)の規定は適用されず、憲法問題を含まない不服申し立ては不適法となる。
重要事実
抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案。抗告人は旧民訴法413条(当時の再抗告規定)を準用した抗告理由を主張していたが、その内容は原決定が憲法に適合するか否かについての判断を争うものではなかった。
あてはめ
本件抗告において、抗告人が主張する理由は、原決定における憲法適合性の判断を争うものではない。最高裁判所に対する抗告は、法律・命令・規則・処分が憲法に適合するか否かの判断が不当であることを理由とする場合に限定されるため(旧民訴法419条の2)、本件抗告理由は法定の要件を満たしていないといえる。
結論
本件抗告は、適法な抗告理由を欠くため、不適法として却下される。
実務上の射程
最高裁判所への特別抗告(現行法336条)の要件を厳格に解する実務上の指針。民事訴訟において最高裁が抗告審として機能するのは憲法問題に限定されるという「最高裁の憲法裁判所的性格」を端的に示す。答案上、最高裁への不服申立ての可否を論じる際の根拠として活用できる。
事件番号: 昭和26(ク)148 / 裁判年月日: 昭和26年10月4日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法が特に最高裁判所への抗告申立てを許容した場合に限られる。民事事件においては、原決定における憲法判断の不当を理由とする抗告(旧民訴法419条の2)のみがこれに該当する。 第1 事案の概要:抗告人が、最高裁判所に対し、民事事件に関する抗告を申し立てた事…
事件番号: 昭和26(ク)164 / 裁判年月日: 昭和26年9月26日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対する抗告は、民事訴訟法上、特別に認められた場合に限定され、憲法違反を理由とする特別抗告(旧民訴法419条の2)のみが許容される。 第1 事案の概要:抗告人は、最高裁判所に対して抗告を申し立てた。しかし、その抗告理由の内容は、原決定が憲法に適合するか否かについて判断した事項を不当とする…
事件番号: 昭和26(ク)158 / 裁判年月日: 昭和26年9月27日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法上特に許された場合に限られ、民事事件においては旧民訴法419条の2(現行336条1項)に規定される憲法違反を理由とする特別抗告のみが認められる。 第1 事案の概要:抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し立てたが、その抗告理由が原決定における法律・命令…
事件番号: 昭和26(ク)188 / 裁判年月日: 昭和26年10月8日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法上特に許容された場合に限られ、民事事件においては旧民事訴訟法419条の2(現行民訴法336条1項)に規定される特別抗告のみがこれに該当する。したがって、憲法違反の判断を不当とする理由以外での最高裁判所への抗告申立ては不適法である。 第1 事案の概要…
事件番号: 昭和26(ク)20 / 裁判年月日: 昭和26年4月28日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対する抗告は、法律により特に認められた場合に限定され、民事事件においては原決定の憲法適合性に関する判断を不当とする場合に限られる。 第1 事案の概要:抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案。抗告人は、原決定が憲法に適合するか否かについての判断を不当とするものではない理由を、抗告…