判旨
最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法上特に許容された場合に限られ、民事事件においては旧民事訴訟法419条の2(現行民訴法336条1項)に規定される特別抗告のみがこれに該当する。したがって、憲法違反の判断を不当とする理由以外での最高裁判所への抗告申立ては不適法である。
問題の所在(論点)
民事事件において最高裁判所が抗告裁判権を有する場合の範囲、および旧民事訴訟法419条の2(特別抗告)以外の抗告規定(同413条)が最高裁判所への抗告に適用されるか否かが問題となる。
規範
最高裁判所に対する抗告は、訴訟法が特に認めた場合に限定される。具体的には、旧民訴法419条の2(現行336条1項に相当)に定められた、原決定における憲法解釈の誤り(憲法適合性に関する判断の不当)を理由とする特別抗告のみが許容され、通常の抗告規定(旧民訴法413条等)は適用されない。
重要事実
抗告人が、下級審の決定に対して最高裁判所に抗告を申し立てた事案。本件抗告の具体的な内容(原審の判断内容や申立ての直接の動機)については一件記録により明らかでないとされるが、少なくとも「憲法適合性に関する判断の不当」を理由とするものではなかった。
あてはめ
最高裁判所が抗告について裁判権を持つのは法律が特別に定めた場合に限られる。本件では、抗告の理由が「原決定における憲法判断の不当」を主張するものではなく、旧民訴法419条の2の要件を欠いている。また、同法413条(通常の抗告に関する規定)は最高裁判所への申立てには適用されないため、法的に許容された抗告には当たらないと評価される。
結論
本件抗告は、法律上許容される最高裁判所への抗告要件を満たさないため、不適法として却下される。
実務上の射程
事件番号: 昭和26(ク)148 / 裁判年月日: 昭和26年10月4日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法が特に最高裁判所への抗告申立てを許容した場合に限られる。民事事件においては、原決定における憲法判断の不当を理由とする抗告(旧民訴法419条の2)のみがこれに該当する。 第1 事案の概要:抗告人が、最高裁判所に対し、民事事件に関する抗告を申し立てた事…
最高裁判所への不服申立て経路を画定する際の基礎となる判例。特に、特別抗告(現行民訴法336条1項)の限定的な性質を確認する文脈や、許可抗告(337条)以前の法制下での裁判権の所在を論ずる際に参照される。
事件番号: 昭和26(ク)168 / 裁判年月日: 昭和26年9月28日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法において特に認められた場合に限定される。民事事件においては旧民訴法419条の2(現行民訴法336条1項)に基づく抗告のみがこれに当たり、憲法違反を理由とする場合に限られる。 第1 事案の概要:抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案。抗告人は…
事件番号: 昭和26(ク)171 / 裁判年月日: 昭和26年10月5日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法上特に許された場合に限られ、民事事件においては特別抗告(旧民訴法419条の2)のみがこれに該当する。したがって、憲法適合性の判断の不当を理由としない最高裁判所への抗告は、不適法として却下される。 第1 事案の概要:抗告人が、下級裁判所の決定に対し、…
事件番号: 昭和26(ク)179 / 裁判年月日: 昭和26年10月6日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対する抗告は、民事訴訟法上の憲法適合性に関する判断を不服とする場合に限定される。したがって、憲法問題を含まない抗告理由は不適法として却下される。 第1 事案の概要:抗告人が、下級審の決定を不服として最高裁判所に抗告を申し立てた事案である。本件の抗告理由は、原決定において法律、命令、規則…
事件番号: 昭和26(ク)158 / 裁判年月日: 昭和26年9月27日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法上特に許された場合に限られ、民事事件においては旧民訴法419条の2(現行336条1項)に規定される憲法違反を理由とする特別抗告のみが認められる。 第1 事案の概要:抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し立てたが、その抗告理由が原決定における法律・命令…