判旨
最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法上特に許された場合に限られ、民事事件においては旧民訴法419条の2(現行336条1項)に規定される憲法違反を理由とする特別抗告のみが認められる。
問題の所在(論点)
最高裁判所が抗告に関して裁判権を持つ範囲、および最高裁判所に対する抗告において、憲法違反以外の理由を主張することの可否。
規範
最高裁判所に対する抗告は、訴訟法が特に認めた場合に限定される。民事事件においては、原決定における憲法解釈の誤り(憲法適合性に関する判断の不当)を理由とする場合にのみ適法となる。
重要事実
抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し立てたが、その抗告理由が原決定における法律・命令・規則・処分の憲法適合性に関する判断を争うものではなかった事案(具体的な紛争内容は判決文からは不明)。
あてはめ
最高裁判所への抗告には民訴法413条(当時の規定)は適用されず、419条の2(特別抗告の規定)のみが根拠となる。本件抗告理由は、憲法適合性に関する判断を不当とするものではないことが理由自体から明らかであり、適法な抗告理由を備えていないといえる。
結論
本件抗告は不適法であり、却下される。
実務上の射程
最高裁への不服申立ては、上告(及び上告受理申立て)を除けば、憲法違反を理由とする特別抗告(現行民訴法336条)に限定される。通常の抗告理由では受理されないという裁判権の範囲を示す基礎的な判例である。
事件番号: 昭和26(ク)168 / 裁判年月日: 昭和26年9月28日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法において特に認められた場合に限定される。民事事件においては旧民訴法419条の2(現行民訴法336条1項)に基づく抗告のみがこれに当たり、憲法違反を理由とする場合に限られる。 第1 事案の概要:抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案。抗告人は…
事件番号: 昭和26(ク)160 / 裁判年月日: 昭和26年9月27日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対する抗告は、法律により特に許容された場合に限られ、民事事件においては原決定の憲法判断の不当を理由とする場合に限定される。 第1 事案の概要:抗告人は、何らかの民事事件に関する裁判につき、最高裁判所に対して抗告を申し立てた。しかし、その抗告理由において、原決定が憲法に適合するか否かの判…
事件番号: 昭和26(ク)162 / 裁判年月日: 昭和26年9月27日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法において特に許容された場合に限定される。民事事件においては、特別抗告(旧民事訴訟法419条の2、現行336条)のみが認められ、その理由は憲法違反の判断の不当性に限られる。 第1 事案の概要:抗告人が、最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案である。記…
事件番号: 昭和26(ク)159 / 裁判年月日: 昭和26年9月17日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法において特に許容された場合に限定される。民事事件においては、原決定の憲法判断の不当を理由とする特別抗告(旧民訴法419条の2、現行336条)のみがこれに該当し、再抗告の規定は適用されない。 第1 事案の概要:抗告人は、何らかの裁判に対する不服申し立…
事件番号: 昭和26(ク)164 / 裁判年月日: 昭和26年9月26日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対する抗告は、民事訴訟法上、特別に認められた場合に限定され、憲法違反を理由とする特別抗告(旧民訴法419条の2)のみが許容される。 第1 事案の概要:抗告人は、最高裁判所に対して抗告を申し立てた。しかし、その抗告理由の内容は、原決定が憲法に適合するか否かについて判断した事項を不当とする…