判旨
最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法において特に許容された場合に限定される。民事事件においては、原決定の憲法判断の不当を理由とする特別抗告(旧民訴法419条の2、現行336条)のみがこれに該当し、再抗告の規定は適用されない。
問題の所在(論点)
最高裁判所が民事の抗告事件について裁判権を有するための要件、および旧民訴法413条(再抗告に関する規定)が最高裁判所への抗告に適用されるか否かが問題となる。
規範
最高裁判所に対する抗告は、法律により特に許容された場合に限り認められる。民事事件においては、原決定において憲法適合性に関する判断が含まれ、その判断が不当であることを理由とする特別抗告のみが認められ、その他の抗告事由(通常の再抗告等)に基づく申立ては認められない。
重要事実
抗告人は、何らかの裁判に対する不服申し立てとして最高裁判所に抗告を申し立てた。しかし、その抗告理由は、原決定における法律・命令等の憲法適合性判断の不当を指摘するものではなかった。
あてはめ
最高裁判所の裁判権は、訴訟法が特に定めた範囲に限局される。民事事件において最高裁判所への抗告が許容されるのは、憲法判断の不当を理由とする特別抗告(旧民訴法419条の2)の場合のみである。本件抗告理由は、憲法判断の不当をいうものではないため、適法な抗告理由を備えていないといえる。したがって、再抗告に関する規定(旧民訴法413条)を適用して本件を適法な抗告として受理することはできない。
結論
本件抗告は、最高裁判所に対する適法な抗告理由(憲法問題)を欠く不適法な申し立てであるため、却下を免れない。
実務上の射程
事件番号: 昭和26(ク)161 / 裁判年月日: 昭和26年9月17日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法上特に許容された場合に限られ、民事事件においては特別抗告(旧民訴法419条の2、現行336条1項)のみがこれに該当する。したがって、憲法違反の判断を不当とする理由が含まれない抗告は不適法として却下される。 第1 事案の概要:抗告人が、最高裁判所に対…
最高裁判所への民事抗告は、現行民事訴訟法336条1項に基づく特別抗告(憲法解釈の誤り等)に限定されることを確認する実務上重要な基準である。高等裁判所がした決定等に対する不服申し立てについては、憲法問題を含まない限り、民訴法337条の許可抗告によるべきであり、直接最高裁へ通常の抗告をすることはできないという原則を示すものである。
事件番号: 昭和26(ク)171 / 裁判年月日: 昭和26年10月5日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法上特に許された場合に限られ、民事事件においては特別抗告(旧民訴法419条の2)のみがこれに該当する。したがって、憲法適合性の判断の不当を理由としない最高裁判所への抗告は、不適法として却下される。 第1 事案の概要:抗告人が、下級裁判所の決定に対し、…
事件番号: 昭和26(ク)169 / 裁判年月日: 昭和26年9月26日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法において特に認められた場合に限られ、民事事件においては、原決定の憲法適合性に関する判断の不当を理由とする抗告(旧民事訴訟法419条の2)に限定される。 第1 事案の概要:抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案であるが、その抗告理由は原決定に…
事件番号: 昭和26(ク)160 / 裁判年月日: 昭和26年9月27日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対する抗告は、法律により特に許容された場合に限られ、民事事件においては原決定の憲法判断の不当を理由とする場合に限定される。 第1 事案の概要:抗告人は、何らかの民事事件に関する裁判につき、最高裁判所に対して抗告を申し立てた。しかし、その抗告理由において、原決定が憲法に適合するか否かの判…
事件番号: 昭和26(ク)158 / 裁判年月日: 昭和26年9月27日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法上特に許された場合に限られ、民事事件においては旧民訴法419条の2(現行336条1項)に規定される憲法違反を理由とする特別抗告のみが認められる。 第1 事案の概要:抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し立てたが、その抗告理由が原決定における法律・命令…