判旨
最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法において特に認められた場合に限られ、民事事件においては、原決定の憲法適合性に関する判断の不当を理由とする抗告(旧民事訴訟法419条の2)に限定される。
問題の所在(論点)
民事事件において最高裁判所に対して抗告を申し立てることができる要件、および旧民事訴訟法413条(通常の抗告)の適用の有無が問題となった。
規範
最高裁判所に対する抗告は、訴訟法において特別に許容された場合にのみ認められる。民事事件における最高裁への抗告は、原決定において憲法解釈の誤り(憲法適合性に関する判断の不当)があることを理由とする場合に限定され、通常の抗告規定(旧民訴法413条等)は適用されない。
重要事実
抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案であるが、その抗告理由は原決定における法律・命令・規則又は処分の憲法適合性に関する判断を不当とするものではなかった。
あてはめ
最高裁判所が裁判権を持つのは、訴訟法が特に定めた場合に限られる。本件において、抗告人が主張する理由は、原決定の憲法適合性に関する判断を争うものではなく、旧民訴法419条の2(現在の特別抗告に相当)の要件を満たさない。また、最高裁への抗告については旧民訴法413条は適用されないため、同条に基づく抗告も認められない。
結論
本件抗告は不適法であり、却下されるべきである。
実務上の射程
最高裁への不服申立てが憲法問題に限定されるという「特別抗告」の趣旨を明確にしたものである。現在の民事訴訟法における特別抗告(336条)や許可抗告(337条)の枠組みを理解する上での基礎となる判例であり、通常の抗告手続とは峻別されるべき最高裁の権限を画定している。
事件番号: 昭和26(ク)164 / 裁判年月日: 昭和26年9月26日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対する抗告は、民事訴訟法上、特別に認められた場合に限定され、憲法違反を理由とする特別抗告(旧民訴法419条の2)のみが許容される。 第1 事案の概要:抗告人は、最高裁判所に対して抗告を申し立てた。しかし、その抗告理由の内容は、原決定が憲法に適合するか否かについて判断した事項を不当とする…
事件番号: 昭和26(ク)69 / 裁判年月日: 昭和26年7月24日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が民事事件の抗告について裁判権を有するのは、法律により特に最高裁判所への抗告が許容された場合に限られる。したがって、その抗告理由は原決定における憲法判断の不当性に限定され、民事訴訟法413条(当時)の適用はない。 第1 事案の概要:抗告人が、下級審の決定を不服として最高裁判所に抗告を申し…
事件番号: 昭和26(ク)162 / 裁判年月日: 昭和26年9月27日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法において特に許容された場合に限定される。民事事件においては、特別抗告(旧民事訴訟法419条の2、現行336条)のみが認められ、その理由は憲法違反の判断の不当性に限られる。 第1 事案の概要:抗告人が、最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案である。記…
事件番号: 昭和26(ク)170 / 裁判年月日: 昭和26年9月27日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法上特に許された場合に限られ、民事事件においては民事訴訟法419条の2(現336条)に定める憲法違反を理由とする特別抗告のみがこれに該当する。 第1 事案の概要:抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し立てた。しかし、その抗告理由は、原決定において法律、…
事件番号: 昭和26(ク)159 / 裁判年月日: 昭和26年9月17日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法において特に許容された場合に限定される。民事事件においては、原決定の憲法判断の不当を理由とする特別抗告(旧民訴法419条の2、現行336条)のみがこれに該当し、再抗告の規定は適用されない。 第1 事案の概要:抗告人は、何らかの裁判に対する不服申し立…