判旨
最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法上特に許された場合に限られ、民事事件においては民事訴訟法419条の2(現336条)に定める憲法違反を理由とする特別抗告のみがこれに該当する。
問題の所在(論点)
最高裁判所に対する抗告が適法とされるための要件および、旧民事訴訟法413条(許可抗告・再抗告等に関する準用規定)が最高裁判所への抗告申立てに適用されるか否か。
規範
最高裁判所に対する抗告は、訴訟法により特に認められた場合に限定される。具体的には、旧民訴法419条の2(現336条)が規定する「憲法違反の判断の不当」を理由とする特別抗告のみが適法な抗告として許容される。これに当たらない、通常の抗告の再抗告(旧民訴法413条準用)等は最高裁判所の管轄外である。
重要事実
抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し立てた。しかし、その抗告理由は、原決定において法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかについてした判断を不当とするもの(旧民訴法419条の2所定の特別抗告事由)には該当していなかった。
あてはめ
最高裁判所が裁判権を持つのは法律で特段の定めがある場合に限られるところ、民事事件でこれが許容されるのは旧民訴法419条の2(現336条)が定める事由がある場合に限られる。本件抗告は、記録によれば憲法判断の不当を理由とするものではなく、同条の要件を満たさないため、管轄を有する適法な抗告とは認められない。
結論
本件抗告は不適法であるため、却下を免れない。
実務上の射程
最高裁への抗告が「特別抗告」に限定されるという管轄権の限界を示す。現行法336条、337条(許可抗告)の解釈において、最高裁への不服申立てが極めて限定的であるという制度趣旨を説明する際の根拠となる。
事件番号: 昭和26(ク)137 / 裁判年月日: 昭和26年9月3日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が民事事件の抗告について裁判権を有するのは、法律により特に許された場合に限られ、現行法上は憲法違反を理由とする特別抗告(旧民訴法419条の2、現行336条)のみがこれに該当する。 第1 事案の概要:抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案であるが、その抗告理由は原決定における法律・…
事件番号: 昭和26(ク)172 / 裁判年月日: 昭和26年9月29日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法上特に許された場合に限られ、民事事件においては、原決定の憲法判断の不当を理由とする場合に限定される。 第1 事案の概要:抗告人が、原決定に対して最高裁判所に抗告を申し立てた事案。抗告人が主張した抗告理由は、憲法適合性に関する判断を不当とするものでは…
事件番号: 昭和26(ク)160 / 裁判年月日: 昭和26年9月27日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対する抗告は、法律により特に許容された場合に限られ、民事事件においては原決定の憲法判断の不当を理由とする場合に限定される。 第1 事案の概要:抗告人は、何らかの民事事件に関する裁判につき、最高裁判所に対して抗告を申し立てた。しかし、その抗告理由において、原決定が憲法に適合するか否かの判…
事件番号: 昭和26(ク)162 / 裁判年月日: 昭和26年9月27日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法において特に許容された場合に限定される。民事事件においては、特別抗告(旧民事訴訟法419条の2、現行336条)のみが認められ、その理由は憲法違反の判断の不当性に限られる。 第1 事案の概要:抗告人が、最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案である。記…
事件番号: 昭和26(ク)171 / 裁判年月日: 昭和26年10月5日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法上特に許された場合に限られ、民事事件においては特別抗告(旧民訴法419条の2)のみがこれに該当する。したがって、憲法適合性の判断の不当を理由としない最高裁判所への抗告は、不適法として却下される。 第1 事案の概要:抗告人が、下級裁判所の決定に対し、…