判旨
最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法上特に許された場合に限られ、民事事件においては特別抗告(旧民訴法419条の2)のみがこれに該当する。したがって、憲法適合性の判断の不当を理由としない最高裁判所への抗告は、不適法として却下される。
問題の所在(論点)
最高裁判所に対する抗告が適法となるための要件および、通常の抗告に関する規定(旧民訴法413条)の適用があるか。
規範
最高裁判所が抗告について裁判権を持つのは、訴訟法において特に最高裁判所に抗告を申し立てることが許された場合に限定される。民事事件におけるこの例外は特別抗告(旧民事訴訟法419条の2、現行336条1項参照)のみである。この場合、抗告理由は、原決定における憲法解釈の誤り(憲法違反または憲法適合性に関する判断の不当)に限られ、通常の抗告規定(旧民訴法413条)は適用されない。
重要事実
抗告人が、下級裁判所の決定に対し、最高裁判所へ抗告を申し立てた事案。本件抗告において、抗告人は、旧民事訴訟法413条(通常の抗告理由等)に類する主張を展開したものと推認されるが、原決定が憲法に適合するか否かの判断を争点とするものではなかった。
あてはめ
最高裁判所に対する抗告が認められるのは、法律上、特別抗告の要件を満たす場合に限られるところ、一件記録によれば、本件抗告は原決定における憲法適合性の判断を不当とするものではない。したがって、法が特に許容する抗告理由を具備しておらず、最高裁判所が裁判権を行使できる適法な抗告とはいえない。
結論
本件抗告は不適法であり、却下を免れない。
実務上の射程
最高裁への不服申立てが「憲法問題」に限定されるという不服申立構造の原則を示す。民事訴訟法上の特別抗告(336条)の要件を検討する際、単なる法令違反では足りず、憲法判断の不当性が不可欠であることを論証する基礎となる。
事件番号: 昭和26(ク)179 / 裁判年月日: 昭和26年10月6日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対する抗告は、民事訴訟法上の憲法適合性に関する判断を不服とする場合に限定される。したがって、憲法問題を含まない抗告理由は不適法として却下される。 第1 事案の概要:抗告人が、下級審の決定を不服として最高裁判所に抗告を申し立てた事案である。本件の抗告理由は、原決定において法律、命令、規則…
事件番号: 昭和26(ク)170 / 裁判年月日: 昭和26年9月27日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法上特に許された場合に限られ、民事事件においては民事訴訟法419条の2(現336条)に定める憲法違反を理由とする特別抗告のみがこれに該当する。 第1 事案の概要:抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し立てた。しかし、その抗告理由は、原決定において法律、…
事件番号: 昭和26(ク)172 / 裁判年月日: 昭和26年9月29日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法上特に許された場合に限られ、民事事件においては、原決定の憲法判断の不当を理由とする場合に限定される。 第1 事案の概要:抗告人が、原決定に対して最高裁判所に抗告を申し立てた事案。抗告人が主張した抗告理由は、憲法適合性に関する判断を不当とするものでは…
事件番号: 昭和26(ク)162 / 裁判年月日: 昭和26年9月27日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法において特に許容された場合に限定される。民事事件においては、特別抗告(旧民事訴訟法419条の2、現行336条)のみが認められ、その理由は憲法違反の判断の不当性に限られる。 第1 事案の概要:抗告人が、最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案である。記…
事件番号: 昭和26(ク)160 / 裁判年月日: 昭和26年9月27日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対する抗告は、法律により特に許容された場合に限られ、民事事件においては原決定の憲法判断の不当を理由とする場合に限定される。 第1 事案の概要:抗告人は、何らかの民事事件に関する裁判につき、最高裁判所に対して抗告を申し立てた。しかし、その抗告理由において、原決定が憲法に適合するか否かの判…