判旨
最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法上特に許された場合に限られ、民事事件においては、原決定の憲法判断の不当を理由とする場合に限定される。
問題の所在(論点)
最高裁判所に対する抗告が適法とされるための要件、およびその不服申立ての事由(憲法違反の存否等)の範囲が問題となる。
規範
最高裁判所に対する抗告は、訴訟法が特に認める場合に限り許容される。民事事件においては、旧民事訴訟法419条の2(現行336条1項参照)に基づき、原決定に憲法違反の判断が含まれることを理由とする場合にのみ認められ、単なる法令違反等を理由とする抗告(同413条)は認められない。
重要事実
抗告人が、原決定に対して最高裁判所に抗告を申し立てた事案。抗告人が主張した抗告理由は、憲法適合性に関する判断を不当とするものではなかった。
あてはめ
最高裁判所が抗告の裁判権を持つのは、法律が特に認めた場合に限られる。本件において抗告理由の内容を検討すると、旧民訴法419条の2が規定する「憲法適合性に関する判断の不当」を主張するものではない。したがって、旧民訴法413条の適用はなく、最高裁判所が受理すべき適法な申立てとしての要件を欠いているといえる。
結論
本件抗告は、法律上認められた抗告理由を欠くため、不適法として却下される。
実務上の射程
最高裁判所への特別抗告(現行336条)および許可抗告(現行337条)の要件を検討する際、最高裁が管轄を有する範囲を限定的に解する基本的立場を示すものとして参照できる。特に民事訴訟における上訴権の範囲を画定する際の基礎となる判例である。
事件番号: 昭和26(ク)160 / 裁判年月日: 昭和26年9月27日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対する抗告は、法律により特に許容された場合に限られ、民事事件においては原決定の憲法判断の不当を理由とする場合に限定される。 第1 事案の概要:抗告人は、何らかの民事事件に関する裁判につき、最高裁判所に対して抗告を申し立てた。しかし、その抗告理由において、原決定が憲法に適合するか否かの判…
事件番号: 昭和26(ク)170 / 裁判年月日: 昭和26年9月27日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法上特に許された場合に限られ、民事事件においては民事訴訟法419条の2(現336条)に定める憲法違反を理由とする特別抗告のみがこれに該当する。 第1 事案の概要:抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し立てた。しかし、その抗告理由は、原決定において法律、…
事件番号: 昭和26(ク)171 / 裁判年月日: 昭和26年10月5日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法上特に許された場合に限られ、民事事件においては特別抗告(旧民訴法419条の2)のみがこれに該当する。したがって、憲法適合性の判断の不当を理由としない最高裁判所への抗告は、不適法として却下される。 第1 事案の概要:抗告人が、下級裁判所の決定に対し、…
事件番号: 昭和26(ク)162 / 裁判年月日: 昭和26年9月27日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法において特に許容された場合に限定される。民事事件においては、特別抗告(旧民事訴訟法419条の2、現行336条)のみが認められ、その理由は憲法違反の判断の不当性に限られる。 第1 事案の概要:抗告人が、最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案である。記…
事件番号: 昭和26(ク)177 / 裁判年月日: 昭和26年9月29日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対する抗告は、民事訴訟法(旧法)等の規定により特に許された場合に限り、かつ原決定における憲法判断の不当を理由とする場合に限って適法となる。単なる法律解釈の不当を主張するものは、実質的な違憲の主張に当たらず不適法である。 第1 事案の概要:抗告人は、原審が行った競売法および民事訴訟法に関…