判旨
最高裁判所に対する抗告は、民事訴訟法(旧法)等の規定により特に許された場合に限り、かつ原決定における憲法判断の不当を理由とする場合に限って適法となる。単なる法律解釈の不当を主張するものは、実質的な違憲の主張に当たらず不適法である。
問題の所在(論点)
最高裁判所に対する抗告(特別抗告)の適法要件、および「違憲の主張」として許容される範囲が問題となる。
規範
最高裁判所が抗告について裁判権を有するのは、訴訟法において特別に最高裁判所への抗告申立てが許容されている場合に限られる。また、その抗告理由は、原決定における法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するか否かの判断が不当であることを主張するものでなければならない。単なる法令解釈の誤りや不当を指摘するに留まるものは、実質的な違憲の主張には該当しない。
重要事実
抗告人は、原審が行った競売法および民事訴訟法に関する解釈を不服として、最高裁判所に対し抗告を申し立てた。抗告人は、その理由の中で「憲法の精神」に言及していたものの、実質的な主張内容は、原審の法令解釈が不当であるという点に尽きていた。
あてはめ
本件抗告理由は、形式的に憲法の精神に言及しているものの、その具体的な内容は原審における競売法および民訴法の解釈を非難するにとどまっている。これは、最高裁判所への抗告理由として限定されている「憲法判断の不当」を実質的に基礎付けるものではなく、単なる法令違背を主張するものと解される。したがって、民訴法(旧法)419条の2が規定する適法な抗告理由を備えているとはいえない。
結論
本件抗告は、実質的な違憲の主張を伴わない不適法なものとして却下される。
実務上の射程
事件番号: 昭和26(ク)172 / 裁判年月日: 昭和26年9月29日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法上特に許された場合に限られ、民事事件においては、原決定の憲法判断の不当を理由とする場合に限定される。 第1 事案の概要:抗告人が、原決定に対して最高裁判所に抗告を申し立てた事案。抗告人が主張した抗告理由は、憲法適合性に関する判断を不当とするものでは…
最高裁への抗告(現行の特別抗告・民訴法336条等)において、単なる法令違背を「憲法違反」という言葉で包み隠しても、実質が法令解釈の争いであれば受理されないという実務上の峻別を示す。憲法適合性判断の存否が門前払いの基準となることを確認する際に参照すべき判例である。
事件番号: 昭和26(ク)160 / 裁判年月日: 昭和26年9月27日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対する抗告は、法律により特に許容された場合に限られ、民事事件においては原決定の憲法判断の不当を理由とする場合に限定される。 第1 事案の概要:抗告人は、何らかの民事事件に関する裁判につき、最高裁判所に対して抗告を申し立てた。しかし、その抗告理由において、原決定が憲法に適合するか否かの判…
事件番号: 昭和26(ク)179 / 裁判年月日: 昭和26年10月6日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対する抗告は、民事訴訟法上の憲法適合性に関する判断を不服とする場合に限定される。したがって、憲法問題を含まない抗告理由は不適法として却下される。 第1 事案の概要:抗告人が、下級審の決定を不服として最高裁判所に抗告を申し立てた事案である。本件の抗告理由は、原決定において法律、命令、規則…
事件番号: 昭和26(ク)17 / 裁判年月日: 昭和26年4月27日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対する抗告は、原決定の憲法判断が不当であることを理由とする場合に限られ、単なる法令違反を憲法違反と称して主張することは許されない。 第1 事案の概要:抗告人は、競売手続に関する原決定に対し、法令違反および憲法違反を理由として最高裁判所に抗告を申し立てた。しかし、その主張の実質は、原決定…
事件番号: 昭和26(ク)170 / 裁判年月日: 昭和26年9月27日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法上特に許された場合に限られ、民事事件においては民事訴訟法419条の2(現336条)に定める憲法違反を理由とする特別抗告のみがこれに該当する。 第1 事案の概要:抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し立てた。しかし、その抗告理由は、原決定において法律、…