判旨
最高裁判所に対する抗告は、原決定の憲法判断が不当であることを理由とする場合に限られ、単なる法令違反を憲法違反と称して主張することは許されない。
問題の所在(論点)
最高裁判所に対する抗告(特別抗告)の適法要件と、実質的に法令違反を主張しながら憲法違反を形式的に掲げる「名を違憲にかりる」主張の可否が問題となる。
規範
最高裁判所が抗告について裁判権を有するのは、訴訟法において特別に許容された場合に限られる。民事事件においては、原決定において法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するか否かについてした判断を不当とする場合(旧民訴法419条の2)のみがこれに当たり、単なる法令違反を主張するための抗告申立ては認められない。
重要事実
抗告人は、競売手続に関する原決定に対し、法令違反および憲法違反を理由として最高裁判所に抗告を申し立てた。しかし、その主張の実質は、原決定が競売手続法令に違背しているという点に集約されるものであった。
あてはめ
本件抗告理由は、原決定の法令違反を指摘しつつ憲法違反を主張しているが、その内容は結局のところ競売手続法令の違背を主張するに帰する。これは憲法判断の不当性を問うものではなく、単なる法令違反を憲法違反という名目にすり替えたものにすぎない。したがって、適法な抗告理由があるとは認められない。
結論
本件抗告は適法な抗告理由を欠く不適法なものとして、却下を免れない。
実務上の射程
特別抗告の理由を憲法違反に限定する趣旨を明確にした判例である。答案上は、憲法違反の実質を伴わない法令違反の主張は最高裁への適法な抗告理由にならないことを示す際に、民事訴訟法336条(旧419条の2)等の適法性の検討において活用できる。
事件番号: 昭和26(ク)147 / 裁判年月日: 昭和26年8月25日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法上特に許された場合に限られ、民事事件においては旧民訴法419条の2(現行民訴法336条)に定める憲法違反を理由とする抗告のみが認められる。 第1 事案の概要:抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案であるが、その抗告理由が原決定における憲法適…
事件番号: 昭和26(ク)160 / 裁判年月日: 昭和26年9月27日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対する抗告は、法律により特に許容された場合に限られ、民事事件においては原決定の憲法判断の不当を理由とする場合に限定される。 第1 事案の概要:抗告人は、何らかの民事事件に関する裁判につき、最高裁判所に対して抗告を申し立てた。しかし、その抗告理由において、原決定が憲法に適合するか否かの判…
事件番号: 昭和26(ク)177 / 裁判年月日: 昭和26年9月29日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対する抗告は、民事訴訟法(旧法)等の規定により特に許された場合に限り、かつ原決定における憲法判断の不当を理由とする場合に限って適法となる。単なる法律解釈の不当を主張するものは、実質的な違憲の主張に当たらず不適法である。 第1 事案の概要:抗告人は、原審が行った競売法および民事訴訟法に関…
事件番号: 昭和26(ク)170 / 裁判年月日: 昭和26年9月27日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法上特に許された場合に限られ、民事事件においては民事訴訟法419条の2(現336条)に定める憲法違反を理由とする特別抗告のみがこれに該当する。 第1 事案の概要:抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し立てた。しかし、その抗告理由は、原決定において法律、…
事件番号: 昭和26(ク)161 / 裁判年月日: 昭和26年9月17日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法上特に許容された場合に限られ、民事事件においては特別抗告(旧民訴法419条の2、現行336条1項)のみがこれに該当する。したがって、憲法違反の判断を不当とする理由が含まれない抗告は不適法として却下される。 第1 事案の概要:抗告人が、最高裁判所に対…