判旨
最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法上特に許された場合に限られ、民事事件においては旧民訴法419条の2(現行民訴法336条)に定める憲法違反を理由とする抗告のみが認められる。
問題の所在(論点)
最高裁判所に対する抗告の許容範囲、及びその申立て理由が憲法問題に限定されるか(旧民事訴訟法419条の2の解釈)。
規範
最高裁判所に対する抗告は、訴訟法が特別に認めた場合に限定される。具体的には、原決定において憲法の解釈その他の憲法問題(憲法に適合するか否か)についてした判断が不当であることを理由とする場合にのみ適法となる。
重要事実
抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案であるが、その抗告理由が原決定における憲法適合性の判断を不当とするもの(旧民訴法419条の2に該当するもの)であるかが争点となった。
あてはめ
本件抗告の理由は、一件記録に照らしても、原決定における憲法適合性の判断を不当とするもの(旧民訴法419条の2に定める事由)には当たらない。また、同法413条の適用はないため、それ以外の理由による抗告は認められない。
結論
本件抗告は、法律上認められた抗告理由を欠く不適法なものとして却下される。
実務上の射程
最高裁判所への特別抗告(現行法336条等)の不服申立理由が憲法問題に限定されることを確認する実務上極めて基礎的な判例である。民事訴訟の不服申立構造を論じる際、憲法違反以外の単なる法令違法では最高裁への直接の抗告が認められないことを示す根拠として活用できる。
事件番号: 昭和26(ク)137 / 裁判年月日: 昭和26年9月3日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が民事事件の抗告について裁判権を有するのは、法律により特に許された場合に限られ、現行法上は憲法違反を理由とする特別抗告(旧民訴法419条の2、現行336条)のみがこれに該当する。 第1 事案の概要:抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案であるが、その抗告理由は原決定における法律・…
事件番号: 昭和26(ク)170 / 裁判年月日: 昭和26年9月27日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法上特に許された場合に限られ、民事事件においては民事訴訟法419条の2(現336条)に定める憲法違反を理由とする特別抗告のみがこれに該当する。 第1 事案の概要:抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し立てた。しかし、その抗告理由は、原決定において法律、…
事件番号: 昭和26(ク)162 / 裁判年月日: 昭和26年9月27日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法において特に許容された場合に限定される。民事事件においては、特別抗告(旧民事訴訟法419条の2、現行336条)のみが認められ、その理由は憲法違反の判断の不当性に限られる。 第1 事案の概要:抗告人が、最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案である。記…
事件番号: 昭和26(ク)107 / 裁判年月日: 昭和26年7月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法において特に許容された場合に限定される。民事事件においては、原決定の憲法判断の不当を理由とする特別抗告(旧民訴法419条の2)のみがこれに該当し、再抗告の規定(旧民訴法413条)は最高裁判所への抗告には適用されない。 第1 事案の概要:抗告人は、何…
事件番号: 昭和26(ク)160 / 裁判年月日: 昭和26年9月27日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対する抗告は、法律により特に許容された場合に限られ、民事事件においては原決定の憲法判断の不当を理由とする場合に限定される。 第1 事案の概要:抗告人は、何らかの民事事件に関する裁判につき、最高裁判所に対して抗告を申し立てた。しかし、その抗告理由において、原決定が憲法に適合するか否かの判…