判旨
最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法において特に許容された場合に限定される。民事事件においては、原決定の憲法判断の不当を理由とする特別抗告(旧民訴法419条の2)のみがこれに該当し、再抗告の規定(旧民訴法413条)は最高裁判所への抗告には適用されない。
問題の所在(論点)
最高裁判所に対する抗告申立ての適法要件、および最高裁判所への抗告について旧民訴法413条(再抗告の規定)の適用の有無が問題となった。
規範
最高裁判所に対する抗告は、法律により特に認められた場合に限り許容される。具体的には、旧民事訴訟法419条の2(現行民訴法336条に相当)に基づき、原決定における憲法解釈の誤り等を理由とする場合に限定される。したがって、旧民訴法413条(再抗告に関する規定)に基づく抗告を最高裁判所に申し立てることはできない。
重要事実
抗告人は、何らかの下級裁判所の決定に対して最高裁判所に抗告を申し立てた。その際、抗告人は旧民訴法413条の規定(通常の再抗告の規定)を根拠として最高裁判所への抗告を試みたが、その抗告理由は原決定における憲法判断の不当を指摘するものではなかった。
あてはめ
最高裁判所への抗告が適法となるためには、原決定に憲法違反の判断が含まれていることを理由とする特別抗告の要件を満たす必要がある。本件において、抗告人が主張する理由は、憲法適合性に関する判断の不当をいうものではないことが、抗告理由自体から明らかである。また、最高裁判所への抗告申立てには、通常の再抗告を規定した旧民訴法413条は適用されないため、同条を根拠とした抗告は認められない。
結論
本件抗告は、適法な抗告理由を欠く不適法なものであるため、却下を免れない。
実務上の射程
事件番号: 昭和26(ク)69 / 裁判年月日: 昭和26年7月24日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が民事事件の抗告について裁判権を有するのは、法律により特に最高裁判所への抗告が許容された場合に限られる。したがって、その抗告理由は原決定における憲法判断の不当性に限定され、民事訴訟法413条(当時)の適用はない。 第1 事案の概要:抗告人が、下級審の決定を不服として最高裁判所に抗告を申し…
最高裁判所に対する不服申立ての極めて限定的な性質(憲法問題限定)を明らかにした判例である。現行法下(336条)でも、特別抗告の対象が憲法問題に限定される点は共通しており、通常の再抗告(330条、高等裁判所が管轄)との区別を論じる際の基礎となる。
事件番号: 昭和26(ク)170 / 裁判年月日: 昭和26年9月27日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法上特に許された場合に限られ、民事事件においては民事訴訟法419条の2(現336条)に定める憲法違反を理由とする特別抗告のみがこれに該当する。 第1 事案の概要:抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し立てた。しかし、その抗告理由は、原決定において法律、…
事件番号: 昭和26(ク)76 / 裁判年月日: 昭和26年7月30日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対する抗告が適法となるのは、民事訴訟法(旧法)の規定に基づき、原決定における憲法判断の不当を理由とする場合に限られる。 第1 事案の概要:抗告人は、何らかの民事事件の原決定に対し、最高裁判所へ抗告を申し立てた。しかし、その抗告理由は、原決定における法律、命令、規則又は処分が憲法に適合す…
事件番号: 昭和26(ク)20 / 裁判年月日: 昭和26年4月28日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対する抗告は、法律により特に認められた場合に限定され、民事事件においては原決定の憲法適合性に関する判断を不当とする場合に限られる。 第1 事案の概要:抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案。抗告人は、原決定が憲法に適合するか否かについての判断を不当とするものではない理由を、抗告…
事件番号: 昭和26(ク)105 / 裁判年月日: 昭和26年7月20日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が民事事件の抗告について裁判権を有するのは、原決定における憲法解釈の不当を理由とする場合に限られ、民事訴訟法上のその他の再抗告規定は適用されない。 第1 事案の概要:抗告人は、下級裁判所の決定に対して最高裁判所へ抗告を申し立てた。しかし、その抗告理由の内容は、原決定が憲法に適合するか否か…