判旨
最高裁判所が民事事件の抗告について裁判権を有するのは、原決定における憲法解釈の不当を理由とする場合に限られ、民事訴訟法上のその他の再抗告規定は適用されない。
問題の所在(論点)
民事事件において最高裁判所に対する抗告が適法とされるための要件、および一般の再抗告規定の適用の有無が問題となる。
規範
最高裁判所が抗告について裁判権を持つのは、訴訟法において特に最高裁判所への抗告が許容されている場合に限定される。民事事件においては、旧民事訴訟法419条の2(現行民事訴訟法336条に相当)に定められた、原決定における憲法適合性の判断の不当を理由とする抗告のみがこれに該当する。したがって、一般的な再抗告の規定(旧民訴法413条)は最高裁判所に対する抗告申立てには適用されない。
重要事実
抗告人は、下級裁判所の決定に対して最高裁判所へ抗告を申し立てた。しかし、その抗告理由の内容は、原決定が憲法に適合するか否かについての判断を争うものではなく、憲法問題を含まないものであった。
あてはめ
本件における抗告理由は、原決定において法律、命令、規則または処分が憲法に適合するかしないかについてした判断を不当とするものではない。最高裁判所に許容される抗告は憲法問題に関するものに限定されている以上、本件の抗告理由は憲法適合性の判断の不当をいうものではないため、適法な抗告理由には当たらない。
結論
最高裁判所に対する抗告申立ては不適法であり、却下される。
実務上の射程
最高裁判所への特別抗告(現行法336条)の不服申立理由を憲法問題に限定する法理を示す。訴訟法上の手続違反や単なる法令違背を理由として最高裁に直接抗告することはできず、憲法違反または憲法解釈の誤りがある場合に限られることを強調する際に用いる。
事件番号: 昭和26(ク)107 / 裁判年月日: 昭和26年7月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法において特に許容された場合に限定される。民事事件においては、原決定の憲法判断の不当を理由とする特別抗告(旧民訴法419条の2)のみがこれに該当し、再抗告の規定(旧民訴法413条)は最高裁判所への抗告には適用されない。 第1 事案の概要:抗告人は、何…
事件番号: 昭和26(ク)20 / 裁判年月日: 昭和26年4月28日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対する抗告は、法律により特に認められた場合に限定され、民事事件においては原決定の憲法適合性に関する判断を不当とする場合に限られる。 第1 事案の概要:抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案。抗告人は、原決定が憲法に適合するか否かについての判断を不当とするものではない理由を、抗告…
事件番号: 昭和26(ク)171 / 裁判年月日: 昭和26年10月5日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法上特に許された場合に限られ、民事事件においては特別抗告(旧民訴法419条の2)のみがこれに該当する。したがって、憲法適合性の判断の不当を理由としない最高裁判所への抗告は、不適法として却下される。 第1 事案の概要:抗告人が、下級裁判所の決定に対し、…
事件番号: 昭和26(ク)210 / 裁判年月日: 昭和26年11月12日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が民事事件の抗告について裁判権を有するのは、法律により特別に認められた場合に限られ、その抗告理由は原決定における憲法適合性の判断の不当性に限定される。 第1 事案の概要:抗告人は、民事事件に関して最高裁判所に対し抗告を申し立てた。しかし、その抗告理由において原決定の憲法適合性に関する判断…
事件番号: 昭和26(ク)97 / 裁判年月日: 昭和26年7月20日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が民事事件の抗告について裁判権を有するのは、法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するか否かの判断を不当とする憲法違反を理由とする場合に限られる。 第1 事案の概要:抗告人は、何らかの民事事件の決定に対し、最高裁判所へ抗告を申し立てた。本件の記録上、当該抗告は憲法判断の不当を理由とするもの…