判旨
最高裁判所が民事事件の抗告について裁判権を有するのは、法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するか否かの判断を不当とする憲法違反を理由とする場合に限られる。
問題の所在(論点)
最高裁判所に対する民事事件の抗告が適法となるための要件(抗告理由の限定性)が問題となる。
規範
最高裁判所に対する抗告は、当時の民事訴訟法(昭和23年改正後)419条の2に基づき、原決定において法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかについてした判断を不当とすることを理由とする場合に限って許容される。最高裁判所への直接の抗告については、通常の抗告理由を定める規定(同413条)は適用されない。
重要事実
抗告人は、何らかの民事事件の決定に対し、最高裁判所へ抗告を申し立てた。本件の記録上、当該抗告は憲法判断の不当を理由とするものではなかった(具体的な原審の内容や抗告理由は判決文からは不明)。
あてはめ
最高裁判所が抗告について裁判権を持つのは、訴訟法が特別に認めた場合に限られる。本件抗告は、民事訴訟法419条の2(現在の特別抗告に相当する規定)が定める「憲法判断の不当」を理由とするものではない。したがって、同法が想定する最高裁判所への適法な抗告には該当しない。
結論
本件抗告は不適法であるため、却下される。
実務上の射程
最高裁への不服申立ては、上告であれ抗告であれ、原則として憲法問題や判例違反(現在の特別上告・許可上告等)に限定されるという審級構造の基本を示す。実務上、通常の決定に対する不服は高等裁判所への抗告(または再抗告)で完結し、最高裁への直接抗告には極めて厳格な理由制限があることを示す射程を持つ。
事件番号: 昭和26(ク)197 / 裁判年月日: 昭和26年10月24日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法上特に最高裁への抗告が許された場合に限られ、民事事件においては旧民訴法419条の2(現行民訴法336条に相当)の特別抗告のみが認められる。 第1 事案の概要:抗告人が、最高裁判所に対し、民事事件の原決定を不服として抗告を申し立てた事案。記録上、原決…
事件番号: 昭和26(ク)107 / 裁判年月日: 昭和26年7月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法において特に許容された場合に限定される。民事事件においては、原決定の憲法判断の不当を理由とする特別抗告(旧民訴法419条の2)のみがこれに該当し、再抗告の規定(旧民訴法413条)は最高裁判所への抗告には適用されない。 第1 事案の概要:抗告人は、何…
事件番号: 昭和26(ク)20 / 裁判年月日: 昭和26年4月28日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対する抗告は、法律により特に認められた場合に限定され、民事事件においては原決定の憲法適合性に関する判断を不当とする場合に限られる。 第1 事案の概要:抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案。抗告人は、原決定が憲法に適合するか否かについての判断を不当とするものではない理由を、抗告…
事件番号: 昭和26(ク)120 / 裁判年月日: 昭和26年7月20日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対する抗告は、民事訴訟法上(旧法419条の2等)特別に許容された場合に限定され、その理由は原決定の憲法判断の不当性に限られる。単なる事実認定の非難は、憲法違反の文言を用いたとしても適法な抗告理由とは認められない。 第1 事案の概要:抗告人が、原審の判断に不服として最高裁判所に対し抗告を…
事件番号: 昭和26(ク)160 / 裁判年月日: 昭和26年9月27日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対する抗告は、法律により特に許容された場合に限られ、民事事件においては原決定の憲法判断の不当を理由とする場合に限定される。 第1 事案の概要:抗告人は、何らかの民事事件に関する裁判につき、最高裁判所に対して抗告を申し立てた。しかし、その抗告理由において、原決定が憲法に適合するか否かの判…