判旨
最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法上特に最高裁への抗告が許された場合に限られ、民事事件においては旧民訴法419条の2(現行民訴法336条に相当)の特別抗告のみが認められる。
問題の所在(論点)
最高裁判所が抗告について裁判権を有するための要件、および適法な抗告理由の範囲が問題となる。
規範
最高裁判所に対する抗告は、法律により特別に認められた場合に限定される。民事事件においては、原決定における憲法解釈の不当を理由とする特別抗告のみが適法な抗告理由となり、通常の抗告規定(旧民訴法413条等)は適用されない。
重要事実
抗告人が、最高裁判所に対し、民事事件の原決定を不服として抗告を申し立てた事案。記録上、原決定に憲法違反の判断が含まれていること(憲法解釈の不当)を理由とするものではなかった。
あてはめ
最高裁判所が裁判権を持つのは、訴訟法で特に認められた場合に限られるところ、民事事件で許容されるのは旧民訴法419条の2の抗告(特別抗告)のみである。本件抗告は、原決定における憲法判断の不当を主張するものではなく、同条の要件を満たさない。
結論
本件抗告は不適法であり、却下を免れない。
実務上の射程
最高裁への抗告(特別抗告・許可抗告)の性質が不服申立ての制限にあることを示す。答案上は、憲法違反や判例違反等の限定された理由がなければ最高裁への抗告は門前払いされるという、上訴制度の構造を説明する際に参照される。
事件番号: 昭和26(ク)97 / 裁判年月日: 昭和26年7月20日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が民事事件の抗告について裁判権を有するのは、法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するか否かの判断を不当とする憲法違反を理由とする場合に限られる。 第1 事案の概要:抗告人は、何らかの民事事件の決定に対し、最高裁判所へ抗告を申し立てた。本件の記録上、当該抗告は憲法判断の不当を理由とするもの…
事件番号: 昭和26(ク)171 / 裁判年月日: 昭和26年10月5日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法上特に許された場合に限られ、民事事件においては特別抗告(旧民訴法419条の2)のみがこれに該当する。したがって、憲法適合性の判断の不当を理由としない最高裁判所への抗告は、不適法として却下される。 第1 事案の概要:抗告人が、下級裁判所の決定に対し、…
事件番号: 昭和26(ク)107 / 裁判年月日: 昭和26年7月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法において特に許容された場合に限定される。民事事件においては、原決定の憲法判断の不当を理由とする特別抗告(旧民訴法419条の2)のみがこれに該当し、再抗告の規定(旧民訴法413条)は最高裁判所への抗告には適用されない。 第1 事案の概要:抗告人は、何…
事件番号: 昭和26(ク)170 / 裁判年月日: 昭和26年9月27日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法上特に許された場合に限られ、民事事件においては民事訴訟法419条の2(現336条)に定める憲法違反を理由とする特別抗告のみがこれに該当する。 第1 事案の概要:抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し立てた。しかし、その抗告理由は、原決定において法律、…
事件番号: 昭和26(ク)162 / 裁判年月日: 昭和26年9月27日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法において特に許容された場合に限定される。民事事件においては、特別抗告(旧民事訴訟法419条の2、現行336条)のみが認められ、その理由は憲法違反の判断の不当性に限られる。 第1 事案の概要:抗告人が、最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案である。記…