判旨
最高裁判所に対する抗告は、民事訴訟法上(旧法419条の2等)特別に許容された場合に限定され、その理由は原決定の憲法判断の不当性に限られる。単なる事実認定の非難は、憲法違反の文言を用いたとしても適法な抗告理由とは認められない。
問題の所在(論点)
最高裁判所に対する抗告が許容される範囲、および「憲法違反」を理由とする抗告理由の適格性(単なる事実誤認の主張が違憲の主張に含まれるか)が問題となった。
規範
最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法において特に最高裁判所への抗告申し立てが許容されている場合に限られる。また、当該抗告の理由は、原決定における憲法解釈の不当性(憲法適合性の判断の誤り)を主張するものに限定される。
重要事実
抗告人が、原審の判断に不服として最高裁判所に対し抗告を申し立てた事案である。抗告人は、抗告理由書において「違憲」という文言を使用していたものの、その実質的な内容は原審の事実認定を不当とする非難に終始するものであった。
あてはめ
最高裁判所への抗告申し立てにおいて、民事訴訟法第413条(当時の規定)は適用されず、同法第419条の2に基づく憲法判断の不当性のみが理由となり得る。本件において抗告人は「違憲」との文字を使用しているものの、その内容は原審の事実認定を非難するものに過ぎない。これは実質的に憲法適合性の判断を争うものではないため、法定の抗告理由を具備しているとは認められない。
結論
本件抗告は法定の抗告理由を欠き、不適法であるため却下される。
実務上の射程
最高裁への特別抗告・許可抗告等の場面において、形式的に違憲を主張しても内容が事実誤認や単なる法令違反に留まる場合は適法な理由にならないという実務上の鉄則を示す。憲法上の論点を提示する際の峻別を求める規範として機能する。
事件番号: 昭和26(ク)124 / 裁判年月日: 昭和26年7月19日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法上特に最高裁判所への抗告が許容されている場合に限られる。民事事件においては、憲法違反等の判断の不当を理由とする特別抗告のみがこれに該当し、通常の抗告理由は認められない。 第1 事案の概要:抗告人は、何らかの民事事件の決定に対し最高裁判所に抗告を申し…
事件番号: 昭和26(ク)97 / 裁判年月日: 昭和26年7月20日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が民事事件の抗告について裁判権を有するのは、法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するか否かの判断を不当とする憲法違反を理由とする場合に限られる。 第1 事案の概要:抗告人は、何らかの民事事件の決定に対し、最高裁判所へ抗告を申し立てた。本件の記録上、当該抗告は憲法判断の不当を理由とするもの…
事件番号: 昭和26(ク)20 / 裁判年月日: 昭和26年4月28日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対する抗告は、法律により特に認められた場合に限定され、民事事件においては原決定の憲法適合性に関する判断を不当とする場合に限られる。 第1 事案の概要:抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案。抗告人は、原決定が憲法に適合するか否かについての判断を不当とするものではない理由を、抗告…
事件番号: 昭和26(ク)210 / 裁判年月日: 昭和26年11月12日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が民事事件の抗告について裁判権を有するのは、法律により特別に認められた場合に限られ、その抗告理由は原決定における憲法適合性の判断の不当性に限定される。 第1 事案の概要:抗告人は、民事事件に関して最高裁判所に対し抗告を申し立てた。しかし、その抗告理由において原決定の憲法適合性に関する判断…
事件番号: 昭和26(ク)160 / 裁判年月日: 昭和26年9月27日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対する抗告は、法律により特に許容された場合に限られ、民事事件においては原決定の憲法判断の不当を理由とする場合に限定される。 第1 事案の概要:抗告人は、何らかの民事事件に関する裁判につき、最高裁判所に対して抗告を申し立てた。しかし、その抗告理由において、原決定が憲法に適合するか否かの判…