判旨
最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法上特に最高裁判所への抗告が許容されている場合に限られる。民事事件においては、憲法違反等の判断の不当を理由とする特別抗告のみがこれに該当し、通常の抗告理由は認められない。
問題の所在(論点)
最高裁判所が抗告について裁判権を有するのはどのような場合に限られるか。また、最高裁判所に対する抗告において、一般の民事訴訟法上の規定(旧413条)を根拠とする抗告理由は認められるか。
規範
最高裁判所に対する抗告申立ては、民事訴訟法(旧法)上の特別抗告(現行法336条1項に相当)に限定される。したがって、その抗告理由は、原決定における憲法解釈の誤り等の憲法問題に限定され、単なる法令違反を理由とする抗告(現行法330条等の再抗告等に相当する一般の抗告)は認められない。
重要事実
抗告人は、何らかの民事事件の決定に対し最高裁判所に抗告を申し立てた。しかし、その抗告理由は、原決定において憲法適合性に関する判断が不当であると主張するものではなかった。
あてはめ
最高裁判所に対する抗告には、通常の抗告規定(旧413条)の適用はなく、特別抗告の規定(旧419条ノ2)のみが適用される。本件抗告において、一件記録を精査しても、原決定に憲法違反の判断が含まれていることや、それを不当とする主張(特別抗告の理由)は認められない。したがって、適法な抗告理由を備えていないといえる。
結論
本件抗告は、最高裁判所が裁判権を有する適法な抗告には当たらないため、不適法として却下される。
実務上の射程
最高裁への不服申立てが、憲法問題に限定される特別抗告(民訴法336条)の性質を持つことを確認する。実務上、高裁の決定等に対する最高裁への抗告は、憲法違反を主張する「特別抗告」または「許可抗告」に限られ、単なる法律違反のみでは抗告できないという上訴制限の根拠として機能する。
事件番号: 昭和26(ク)218 / 裁判年月日: 昭和26年11月19日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法において特に許容された場合に限定される。民事事件については憲法違反の判断を不当とする特別抗告のみが認められ、その他の抗告は不適法として却下される。 第1 事案の概要:抗告人が、最高裁判所に対し抗告を申し立てた事案。本件の記録によれば、抗告人の主張す…
事件番号: 昭和26(ク)164 / 裁判年月日: 昭和26年9月26日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対する抗告は、民事訴訟法上、特別に認められた場合に限定され、憲法違反を理由とする特別抗告(旧民訴法419条の2)のみが許容される。 第1 事案の概要:抗告人は、最高裁判所に対して抗告を申し立てた。しかし、その抗告理由の内容は、原決定が憲法に適合するか否かについて判断した事項を不当とする…
事件番号: 昭和26(ク)69 / 裁判年月日: 昭和26年7月24日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が民事事件の抗告について裁判権を有するのは、法律により特に最高裁判所への抗告が許容された場合に限られる。したがって、その抗告理由は原決定における憲法判断の不当性に限定され、民事訴訟法413条(当時)の適用はない。 第1 事案の概要:抗告人が、下級審の決定を不服として最高裁判所に抗告を申し…
事件番号: 昭和26(ク)136 / 裁判年月日: 昭和26年7月24日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法上特に最高裁判所への抗告が許容された場合に限られ、民事事件においては憲法違反を理由とする特別抗告(旧民訴法419条の2)のみがこれに該当する。 第1 事案の概要:抗告人等が、下級審の決定に対して最高裁判所に抗告を申し立てた事案。抗告人が主張した抗告…
事件番号: 昭和26(ク)120 / 裁判年月日: 昭和26年7月20日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対する抗告は、民事訴訟法上(旧法419条の2等)特別に許容された場合に限定され、その理由は原決定の憲法判断の不当性に限られる。単なる事実認定の非難は、憲法違反の文言を用いたとしても適法な抗告理由とは認められない。 第1 事案の概要:抗告人が、原審の判断に不服として最高裁判所に対し抗告を…