判旨
最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法において特に許容された場合に限定される。民事事件については憲法違反の判断を不当とする特別抗告のみが認められ、その他の抗告は不適法として却下される。
問題の所在(論点)
最高裁判所が抗告に関して裁判権を持つ範囲、および最高裁判所に対する抗告理由が憲法判断の不当(特別抗告事由)に限定されるか。
規範
最高裁判所に対する抗告申立てには旧民事訴訟法413条(一般の抗告規定)の適用はなく、その抗告理由は旧419条の2(特別抗告)に規定された事由、すなわち「原決定において法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかについてした判断を不当とするもの」に限定される。
重要事実
抗告人が、最高裁判所に対し抗告を申し立てた事案。本件の記録によれば、抗告人の主張する抗告理由は、原決定が憲法に適合するか否かの判断を不当とするもの(特別抗告の理由)には該当していなかった。
あてはめ
最高裁判所の裁判権は、訴訟法が特に認めた場合に限られる。本件抗告は旧民訴法419条の2が定める憲法違反の判断を争うものではない。したがって、法が許容する抗告の範囲外の申し立てであり、適法な抗告理由を具備していないといえる。
結論
本件抗告は不適法であるから、却下を免れない。
実務上の射程
最高裁への不服申立てが「憲法問題」に限定されるという現行民訴法336条(特別抗告)や327条(上告)等の仕組みの基礎となる判断である。実務上は、最高裁への抗告を検討する際、単なる法律違反ではなく憲法違反等の特定の事由が必要であることを示す根拠となる。
事件番号: 昭和26(ク)124 / 裁判年月日: 昭和26年7月19日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法上特に最高裁判所への抗告が許容されている場合に限られる。民事事件においては、憲法違反等の判断の不当を理由とする特別抗告のみがこれに該当し、通常の抗告理由は認められない。 第1 事案の概要:抗告人は、何らかの民事事件の決定に対し最高裁判所に抗告を申し…
事件番号: 昭和26(ク)238 / 裁判年月日: 昭和26年12月19日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告について裁判権を有するのは、訴訟法が特に定めた場合に限られ、民事事件においては旧民訴法419条の2(現行民訴法336条1項)所定の憲法違反等がある場合に限定される。 第1 事案の概要:抗告人が、原決定を不服として最高裁判所に対し抗告を申し立てた事案である。本件の抗告理由は、原決定に…
事件番号: 昭和26(ク)163 / 裁判年月日: 昭和26年10月6日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関する裁判権を有するのは、訴訟法において特に許容された場合に限定される。民事事件においては、原決定の憲法適合性に関する判断を不服とする特別抗告のみが最高裁判所に対する適法な抗告理由となる。 第1 事案の概要:抗告人が、最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案。本件記録によれば、抗告…
事件番号: 昭和26(ク)159 / 裁判年月日: 昭和26年9月17日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法において特に許容された場合に限定される。民事事件においては、原決定の憲法判断の不当を理由とする特別抗告(旧民訴法419条の2、現行336条)のみがこれに該当し、再抗告の規定は適用されない。 第1 事案の概要:抗告人は、何らかの裁判に対する不服申し立…
事件番号: 昭和26(ク)162 / 裁判年月日: 昭和26年9月27日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法において特に許容された場合に限定される。民事事件においては、特別抗告(旧民事訴訟法419条の2、現行336条)のみが認められ、その理由は憲法違反の判断の不当性に限られる。 第1 事案の概要:抗告人が、最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案である。記…