判旨
最高裁判所が抗告について裁判権を有するのは、訴訟法が特に定めた場合に限られ、民事事件においては旧民訴法419条の2(現行民訴法336条1項)所定の憲法違反等がある場合に限定される。
問題の所在(論点)
最高裁判所が民事事件の抗告について裁判権をもつ範囲、および最高裁判所に対する抗告(特別抗告)の適法要件が問題となる。
規範
最高裁判所に対する抗告は、訴訟法において特に許容された場合に限定される。民事事件においては、原決定における憲法解釈の誤り、あるいは憲法違反の有無に関する判断の不当を理由とする場合に限り、適法な抗告理由となる(旧民訴法419条の2、現行336条1項参照)。
重要事実
抗告人が、原決定を不服として最高裁判所に対し抗告を申し立てた事案である。本件の抗告理由は、原決定における憲法適合性の判断を争うものではなかった。
あてはめ
最高裁判所に対する抗告には、通常の抗告規定(旧413条)の適用はなく、憲法違反等を理由とする場合に限定される(旧419条の2)。本件の抗告理由は、原決定に憲法違反の判断が含まれることを不服とするものではないため、法定の抗告理由に該当しない。
結論
本件抗告は法定の適法な抗告理由を欠くため、不適法として却下すべきである。
実務上の射程
最高裁判所への直接の抗告が憲法問題に限定されることを確認した判例である。現行法下の特別抗告(336条)や許可抗告(337条)の運用においても、通常の抗告理由では受理されないという不服申立構造の基本原則を示すものとして機能する。
事件番号: 昭和26(ク)218 / 裁判年月日: 昭和26年11月19日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法において特に許容された場合に限定される。民事事件については憲法違反の判断を不当とする特別抗告のみが認められ、その他の抗告は不適法として却下される。 第1 事案の概要:抗告人が、最高裁判所に対し抗告を申し立てた事案。本件の記録によれば、抗告人の主張す…
事件番号: 昭和26(ク)247 / 裁判年月日: 昭和26年12月28日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法上特に許容された場合に限られ、民事事件においては憲法違反を理由とする特別抗告(旧民訴法419条の2)のみが認められる。 第1 事案の概要:抗告人が、下級裁判所の決定に対して最高裁判所へ抗告を申し立てた事案。抗告人が主張した抗告理由は、原決定における…
事件番号: 昭和26(ク)124 / 裁判年月日: 昭和26年7月19日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法上特に最高裁判所への抗告が許容されている場合に限られる。民事事件においては、憲法違反等の判断の不当を理由とする特別抗告のみがこれに該当し、通常の抗告理由は認められない。 第1 事案の概要:抗告人は、何らかの民事事件の決定に対し最高裁判所に抗告を申し…
事件番号: 昭和26(ク)188 / 裁判年月日: 昭和26年10月8日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法上特に許容された場合に限られ、民事事件においては旧民事訴訟法419条の2(現行民訴法336条1項)に規定される特別抗告のみがこれに該当する。したがって、憲法違反の判断を不当とする理由以外での最高裁判所への抗告申立ては不適法である。 第1 事案の概要…
事件番号: 昭和26(ク)239 / 裁判年月日: 昭和26年12月18日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法上特に許された場合に限られ、民事事件においては、原決定の憲法判断の不当を理由とする抗告(特別抗告)のみがこれに該当する。 第1 事案の概要:抗告人は、原決定を不服として最高裁判所に対して抗告を申し立てた。しかし、その申立ての理由は、原決定において法…