判旨
最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法上特に許された場合に限られ、民事事件においては、原決定の憲法判断の不当を理由とする抗告(特別抗告)のみがこれに該当する。
問題の所在(論点)
最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのはどのような場合に限定されるか、また、民事事件における最高裁判所への抗告理由の範囲が問題となる。
規範
最高裁判所に対する抗告は、訴訟法が特に定めた場合に限り認められる。民事事件においては、旧民事訴訟法419条の2(現行法336条に相当)に規定される抗告のみが許容され、その理由は原決定における憲法判断の不当性に限定される。最高裁判所への抗告申立てには、通常の抗告に関する規定(旧民訴法413条)は適用されない。
重要事実
抗告人は、原決定を不服として最高裁判所に対して抗告を申し立てた。しかし、その申立ての理由は、原決定において法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するか否かについて判断が不当であるとするものではなかった。
あてはめ
最高裁判所の裁判権は、訴訟法上特に抗告が許容された範囲に限定される。本件抗告において、抗告人が主張する理由は、原決定の憲法適合性に関する判断の不当性を指摘するものではない。したがって、法が特に認めた「憲法判断の不当」という限定的な抗告理由に該当しないことは、抗告理由自体から明らかである。
結論
本件抗告は不適法であり、却下されるべきである。
実務上の射程
最高裁への特別抗告(現行民訴法336条)の不服申立理由が憲法違反等に厳格に限定されることを示す。通常の抗告理由では最高裁に係属させることはできず、要件を欠く場合は不適法却下となる実務上の処理を裏付けるものである。
事件番号: 昭和26(ク)238 / 裁判年月日: 昭和26年12月19日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告について裁判権を有するのは、訴訟法が特に定めた場合に限られ、民事事件においては旧民訴法419条の2(現行民訴法336条1項)所定の憲法違反等がある場合に限定される。 第1 事案の概要:抗告人が、原決定を不服として最高裁判所に対し抗告を申し立てた事案である。本件の抗告理由は、原決定に…
事件番号: 昭和26(ク)81 / 裁判年月日: 昭和26年6月13日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権をもつのは、民事事件においては民事訴訟法419条の2(現行336条に相当)に定められた特別抗告のみに限定される。 第1 事案の概要:抗告人が、原決定(詳細は判決文からは不明)に対して最高裁判所へ抗告を申し立てた事案。最高裁判所は、当該抗告の理由が憲法違反の問題を含んで…
事件番号: 昭和26(ク)84 / 裁判年月日: 昭和26年6月26日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対する抗告は、民事訴訟法(旧法)の規定に基づき、原決定における憲法判断の不当を理由とする場合に限定され、それ以外の理由による抗告は裁判権の欠如により不適法となる。 第1 事案の概要:抗告人は、何らかの民事事件に関する原決定に対し、最高裁判所へ抗告を申し立てた。しかし、その申立理由の内容…
事件番号: 昭和26(ク)219 / 裁判年月日: 昭和26年11月30日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法上特に許容された場合に限られ、民事事件においては、原決定の憲法判断の不当を理由とする特別抗告のみが認められる。 第1 事案の概要:抗告人は、民事事件の決定に対して最高裁判所への抗告を申し立てた。本件において抗告人が主張した理由は、原決定における憲法…
事件番号: 昭和26(ク)6 / 裁判年月日: 昭和26年4月28日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告の裁判権を有するのは訴訟法で特に許容された場合に限定され、民事事件では憲法判断の不当を理由とする特別抗告のみが認められる。 第1 事案の概要:抗告人が、最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案。しかし、当該抗告の理由は、原決定において法律・命令・規則・処分が憲法に適合するか否かについ…