判旨
最高裁判所が抗告に関して裁判権をもつのは、民事事件においては民事訴訟法419条の2(現行336条に相当)に定められた特別抗告のみに限定される。
問題の所在(論点)
最高裁判所に対する抗告(特別抗告)の許容範囲およびその抗告理由の制限。特に、一般の抗告規定が最高裁判所への抗告に適用されるか否か。
規範
最高裁判所に対する抗告申立てには、民事訴訟法413条(現行の許可抗告の規定等に相当する文脈)は適用されない。最高裁判所が裁判権を持つのは、原決定において憲法違反の判断が含まれる場合に限られ、抗告理由は憲法適合性の判断が不当であることに限定される。
重要事実
抗告人が、原決定(詳細は判決文からは不明)に対して最高裁判所へ抗告を申し立てた事案。最高裁判所は、当該抗告の理由が憲法違反の問題を含んでいるかどうか、すなわち民事訴訟法419条の2(当時)の要件を満たすかどうかを検討した。
あてはめ
最高裁判所が裁判権を持つのは訴訟法で特に許容された場合に限られる。本件記録によれば、抗告人の申し立てた理由は、原決定における法律・命令・規則・処分の憲法適合性に関する判断を争うものではなく、当時の民訴法419条の2の要件(現行336条の憲法違反等)を満たしていない。したがって、裁判権の範囲外の不適法な抗告といえる。
結論
本件抗告は不適法であるとして却下される。最高裁への抗告は、憲法判断を含む特別の理由がある場合に限られる。
実務上の射程
最高裁への不服申立て経路を憲法問題(特別抗告)に限定する実務上の基本原則を示す。現在の民事訴訟法336条(特別抗告)および337条(許可抗告)の解釈において、最高裁の管轄が限定的であることを確認する際に参照される。
事件番号: 昭和26(ク)84 / 裁判年月日: 昭和26年6月26日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対する抗告は、民事訴訟法(旧法)の規定に基づき、原決定における憲法判断の不当を理由とする場合に限定され、それ以外の理由による抗告は裁判権の欠如により不適法となる。 第1 事案の概要:抗告人は、何らかの民事事件に関する原決定に対し、最高裁判所へ抗告を申し立てた。しかし、その申立理由の内容…
事件番号: 昭和26(ク)239 / 裁判年月日: 昭和26年12月18日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法上特に許された場合に限られ、民事事件においては、原決定の憲法判断の不当を理由とする抗告(特別抗告)のみがこれに該当する。 第1 事案の概要:抗告人は、原決定を不服として最高裁判所に対して抗告を申し立てた。しかし、その申立ての理由は、原決定において法…
事件番号: 昭和26(ク)170 / 裁判年月日: 昭和26年9月27日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法上特に許された場合に限られ、民事事件においては民事訴訟法419条の2(現336条)に定める憲法違反を理由とする特別抗告のみがこれに該当する。 第1 事案の概要:抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し立てた。しかし、その抗告理由は、原決定において法律、…
事件番号: 昭和26(ク)132 / 裁判年月日: 昭和26年8月15日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法上特に許容された場合に限られ、民事事件においては、原決定の憲法判断の不当を理由とする特別抗告(旧民訴法419条の2)のみがこれに該当する。 第1 事案の概要:抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し立てたが、その抗告理由が、原決定における法律、命令、規…
事件番号: 昭和26(ク)137 / 裁判年月日: 昭和26年9月3日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が民事事件の抗告について裁判権を有するのは、法律により特に許された場合に限られ、現行法上は憲法違反を理由とする特別抗告(旧民訴法419条の2、現行336条)のみがこれに該当する。 第1 事案の概要:抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案であるが、その抗告理由は原決定における法律・…