判旨
最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法上特に許容された場合に限られ、民事事件においては、原決定の憲法判断の不当を理由とする特別抗告(旧民訴法419条の2)のみがこれに該当する。
問題の所在(論点)
最高裁判所に対する抗告申立ての適法要件、特に抗告理由の制限が問題となる。
規範
最高裁判所に対する抗告は、法律に特別の定めがある場合に限り許容される。民事訴訟において最高裁判所に抗告を申し立てることができるのは、原決定における憲法判断の不当を理由とする場合に限定され、それ以外の理由に基づく抗告は不適法となる。
重要事実
抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し立てたが、その抗告理由が、原決定における法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するか否かの判断を不当とするものではなかった事案。
あてはめ
最高裁判所が裁判権を持つのは訴訟法で特に許容された場合に限られる。本件では旧民訴法419条の2(現行民訴法336条相当)に基づく憲法判断の不当が唯一の適法な理由となるが、抗告人の主張はこれに該当しないことが理由自体から明らかである。
結論
本件抗告は不適法であるため、却下を免れない。
実務上の射程
最高裁への特別抗告(現行336条)の不服申立理由が憲法問題に限定されることを確認する実務上基本的な判例である。上告受理申立て等との峻別が必要な場面で参照される。
事件番号: 昭和26(ク)137 / 裁判年月日: 昭和26年9月3日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が民事事件の抗告について裁判権を有するのは、法律により特に許された場合に限られ、現行法上は憲法違反を理由とする特別抗告(旧民訴法419条の2、現行336条)のみがこれに該当する。 第1 事案の概要:抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案であるが、その抗告理由は原決定における法律・…
事件番号: 昭和26(ク)81 / 裁判年月日: 昭和26年6月13日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権をもつのは、民事事件においては民事訴訟法419条の2(現行336条に相当)に定められた特別抗告のみに限定される。 第1 事案の概要:抗告人が、原決定(詳細は判決文からは不明)に対して最高裁判所へ抗告を申し立てた事案。最高裁判所は、当該抗告の理由が憲法違反の問題を含んで…
事件番号: 昭和26(ク)147 / 裁判年月日: 昭和26年8月25日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法上特に許された場合に限られ、民事事件においては旧民訴法419条の2(現行民訴法336条)に定める憲法違反を理由とする抗告のみが認められる。 第1 事案の概要:抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案であるが、その抗告理由が原決定における憲法適…
事件番号: 昭和26(ク)170 / 裁判年月日: 昭和26年9月27日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法上特に許された場合に限られ、民事事件においては民事訴訟法419条の2(現336条)に定める憲法違反を理由とする特別抗告のみがこれに該当する。 第1 事案の概要:抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し立てた。しかし、その抗告理由は、原決定において法律、…
事件番号: 昭和26(ク)162 / 裁判年月日: 昭和26年9月27日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法において特に許容された場合に限定される。民事事件においては、特別抗告(旧民事訴訟法419条の2、現行336条)のみが認められ、その理由は憲法違反の判断の不当性に限られる。 第1 事案の概要:抗告人が、最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案である。記…